○邑楽町職業訓練施設補助金交付要綱
平成28年6月10日
要綱第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職業の安定と労働者の地位向上を図るため、認定職業訓練を行うために職業訓練施設を設置する認定事業主等に対して邑楽町職業訓練施設補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認定職業訓練」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練をいう。
2 この要綱において「職業訓練施設」とは、法第25条の規定により認定事業主等が設置する職業訓練施設をいう。
3 この要綱において「認定事業主等」とは、法第13条に規定する事業主等であって、認定職業訓練を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する認定事業主等(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 本町に隣接する市町(群馬県内の市町に限る。以下同じ。)に職業訓練施設を設置する認定事業主等
(2) 訓練期間が3年以上となる認定職業訓練を実施している認定事業主等
(3) 邑楽町内の企業が3社以上会員となっている認定事業主等
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象者が本町に隣接する市町に設置した職業訓練施設の運営及び当該職業訓練施設で実施する認定職業訓練に関する事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(書類の整備等)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。