○邑楽町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、64時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(別記様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)却下通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては邑楽町利用者負担額決定通知書(別記様式第5号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては邑楽町特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(別記様式第7号)によるものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては邑楽町利用者負担額変更決定通知書(別記様式第8号)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては邑楽町特定教育・保育施設等利用者負担額変更決定通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の申請)

第9条 府令第11条第1項の申請書は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更申請書(別記様式第10号)によるものとする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の結果の通知等)

第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定(変更)却下通知書により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定職権変更通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消の通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の届書は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定届出事項変更届書(別記様式第14号)によるものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 府令第16条第2項の申請書は、邑楽町施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(別記様式第15号)によるものとする。

(確認の申請)

第15条 府令第29条及び第39条の申請書は、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 町長は、法第31条第1項又は第43条第1項の規定による確認の申請について、確認を行ったときは邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認(確認変更)通知書(別記様式第17号)により、確認を行わなかったときは邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認(確認変更)却下決定通知書(別記様式第18号)により、当該申請者に通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第16条 府令第31条及び第40条の申請書は、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認変更申請書(別記様式第19号)によるものとする。

2 町長は、法第32条第1項又は第44条第1項の規定による確認の変更の申請について、確認の変更を行ったときは邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認(確認変更)通知書により、確認の変更を行わなかったときは邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認(確認変更)却下決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第17条 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による届出は、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者住所等変更届(別記様式第20号)により行うものとする。

2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出は、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者利用定員減少届(別記様式第21号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第18条 特定教育・保育施設の設置者又は特定地域型保育事業者は、法第36条又は第48条の規定により、その確認を辞退しようとするときは、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認辞退届(別記様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第19条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、邑楽町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(別記様式第23号)により通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第20条 府令第46条第1項の届書は、邑楽町特定教育・保育提供者業務管理体制届出書(別記様式第24号)によるものとする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、邑楽町特定教育・保育提供者業務管理体制変更届出書(別記様式第25号)により行うものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町子ども・子育て支援法施行細則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 規則第18号
平成30年7月20日 規則第21号
令和2年6月1日 規則第20号