○邑楽町公共工事前金払等取扱要領

平成28年5月2日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)附則第7条の規定に基づく公共工事の前金払等の取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象経費)

第2条 前金払の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事であって次の各号に掲げるものの材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

(1) 土木建築に関する工事(次号に規定するものを除く。)であって、当初設計金額が300万円以上のもの

(2) 土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造であって、当初設計金額が300万円以上のもの

(3) 土木建築に関する工事の設計監理及び工事監理であって、当初設計金額が300万円以上のもの

(前金払の割合等)

第3条 前条第1号の工事の前金払の割合は、対象経費の10分の4以内とする

2 前条第2号及び第3号の工事の前金払の割合は、対象経費の10分の3以内とする。

3 前2項の規定にかかわらず、継続費又は債務負担行為に係る複数年度にわたる契約(以下「複数年契約」という。)における前金払は、当該契約に基づく各年度の出来高予定額に対して行うことができるものとする。この場合において、当該前金払の割合は、それぞれ第1項又は第2項の割合を適用するものとする。

(前払金の請求)

第4条 前金払の支払を受けようとする者は、前払金請求書(別記様式第1号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(中間前金払)

第5条 町長は、第2条第1号の工事のうち当初予定工期が90日以上の工事であって次の各号のいずれにも該当するものについては、第3条に規定する範囲内で既に行った前金払に追加して、対象経費の10分の2以内の割合で中間前金払を行うことができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 部分払の請求をしていないこと。

2 前項の規定による方法に加え、複数年契約における中間前金払については、当該契約に基づく各年度の出来高予定額に対して行うことができるものとする。ただし、次の各号に掲げる要件に該当しない場合は、この限りでない。

(1) 当該年度の工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により当該年度の工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 当該年度中に既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が当該年度の出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(4) 当該年度に部分払の請求をしていないこと。

(中間前金払の認定請求)

第6条 中間前金払を受けようとする者は、中間前金払認定請求書(別記様式第2号。以下「認定請求書」という。)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 前項に規定する者は、認定請求書の提出と合わせて履行報告書(別記様式第3号)により、請負工事の履行状況を報告しなければならない。

3 前項の規定による履行状況の報告には、次の各号に掲げる経費を請負工事の出来高として含めることができる。

(1) 工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときには、当該材料等に係る経費

(2) 町からの設計図書の変更指示に基づき、新規工種等の追加が行われた場合(当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていない場合を含む。)は、当該新規工種等に係る経費

(中間前金払の認定)

第7条 町長は、認定請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは中間前金払認定通知書(別記様式第4号)により、請求者に通知するものとする。

(中間前払金の請求)

第8条 中間前金払の支払を受けようとする者は、中間前払金請求書(別記様式第5号)に保証事業会社との前払金保証契約の保証書を添えて、町長に提出しなければならない。

(部分払と前金払及び中間前金払の併用)

第9条 部分払は、前金払及び中間前金払と併用することができる。

2 既に前金払又は中間前金払を行っている場合における部分払の額は、部分払を行おうとする額から前払金(中間前金払によるものを含む。)の額に出来高の割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(前払金等の端数処理)

第10条 前金払、中間前金払及び部分払の額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補則)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行し、同日以降に契約を締結した公共工事について適用する。

(平成28年要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、同日以降に契約を締結した公共工事について適用する。

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邑楽町公共工事前金払等取扱要領

平成28年5月2日 要領第1号

(平成28年9月1日施行)