○邑楽町認知症徘徊高齢者位置情報探索事業実施要綱
平成28年4月22日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症徘徊高齢者の位置情報を探索し、当該認知症徘徊高齢者の介護者等に当該位置情報を提供する邑楽町認知症徘徊高齢者位置情報探索事業(以下「事業」という。)を行うことにより、居宅において日常生活を営む認知症徘徊高齢者を介護する家族等の負担を軽減するとともに、認知症徘徊高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「認知症徘徊高齢者」とは、本町に住所を有し、認知症(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)により徘徊のおそれのある高齢者(若年性認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)により徘徊のおそれのある者を含む。)として町長が認めるものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、邑楽町とする。
(委託)
第4条 町長は、事業の実施の決定その他町が行う事務を除き、その一部を適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託し、事業を実施するものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 居宅において日常生活を営む認知症徘徊高齢者を介護する者
(2) その他町長が事業の利用を適当と認める者
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする対象者は、邑楽町認知症徘徊高齢者位置情報探索事業利用申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(事業の実施方法)
第8条 町長は、前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対して認知症徘徊高齢者の位置情報を探索するために必要な発信器(以下「発信器」という。)及びその付属品(以下「発信器等」という。)を貸与する。
2 利用者は、発信器を申請書に記載した認知症徘徊高齢者(以下「対象高齢者」という。)に携帯させるものとする。
3 事業者は、対象高齢者の位置情報の探索の依頼があったときは、発信器から発信される電波を受信することによってその位置を特定するシステムにより、その位置を探索し、当該対象高齢者の位置を把握した場合は、当該位置情報を当該探索を依頼した者に提供するものとする。
4 前項の対象高齢者の位置情報の探索の依頼ができるのは、利用者又は申請書に記載した探索登録者とする。
(発信器等の管理)
第9条 利用者は、貸与された発信器等を注意をもって維持管理しなければならない。
2 利用者は、貸与された発信器等について破損等の事故が生じたときは、当該発信器等を速やかに町長に届けるとともに、その復旧に要する費用を負担する。
3 利用者は、貸与された発信器等を滅失したときは、邑楽町認知症徘徊高齢者位置情報探索事業発信器滅失届(別記様式第4号)により、町長に届け出るとともに、その損害を賠償する。
4 利用者は、貸与された発信器等を第1条に規定する事業の目的以外に使用し、譲渡し、転貸し、改良し、又は担保に供してはならない。
(費用の負担)
第10条 利用者は、発信器等の貸与に係る費用として月額1,000円を事業者の請求に基づき負担するものとする。
2 町長は、事業者が事業に係るサービスの提供に当たり要する費用(以下「事業に要する費用」という。)から前項の規定により利用者が支払うべき金額を差し引いた額を事業者に支払うものとする。
(利用者負担金の免除)
第11条 利用者は、事業を利用する月が属する年度の市町村民税(当該事業を利用する月が4月から7月までの間にあっては、当該月が属する年度の前年度の市町村民税)が非課税であるときは、前条第1項に規定する利用者の負担金(以下「負担金」という。)の免除を受けることができる。
4 前項の規定により負担金の免除の決定を受けた利用者が当該免除を受けられる期間は、当該決定を受けた日が属する月から当該決定を受けた日以後最初に訪れる7月までとする。ただし、当該決定を受けた日が同月中である場合にあっては、当該免除を受けられるのは、同月分の負担金に限るものとする。
5 町長は、第3項の規定により負担金の免除を決定したときは、当該利用者に係る事業に要する費用の全額を事業者に支払うものとする。
(1) 利用者又は探索登録者の氏名、住所又は電話番号に変更があったとき。
(2) 対象高齢者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 対象高齢者が医療機関、介護保険施設等に入院し、又は入所したとき。
(4) 対象高齢者が死亡したとき。
(5) 探索登録者を追加し、又は登録の解除をしたいとき。
(利用の中止等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者の事業の利用を中止するものとする。
(2) 対象高齢者が町外に転出したとき。
(3) 利用者がこの要綱の規定に違反したとき。
(4) その他事業の利用が不適当であると町長が認めるとき。
(貸与発信器等の返還)
第14条 利用者は、次のいずれかに該当したときは、貸与された発信器等を町長に返還しなければならない。
(1) 事業の利用を終了しようとするとき。
(3) 前条第1項第4号の規定により事業の利用を中止されたとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行する。