○邑楽町生活研究事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活研究事業及び農業を営む世帯間の連携の推進のため、生活研究グループを運営する団体に対して邑楽町生活研究事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「生活研究事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 地域の活性化を目的とした農産加工及び食の研究に関する事業

(2) 町内で生産される農畜産物を活用した調理方法の研究に関する事業

(3) 町内の行事食及び伝承料理の普及に関する事業

(4) 町及び町教育委員会が主催する食育活動への協力に関する事業

(5) 前各号の事業を実施するために必要な知識の習得を目的とした研修に関する事業

2 この要綱において「生活研究グループ」とは、町内に住所を有する女性により構成される生活研究事業を実施するグループをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となるのは、前条第1項第1号から第5号までのいずれの生活研究事業も実施する生活研究グループを運営する団体とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、生活研究事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、1年につき120,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 団体の規約又は会則

(2) 会員名簿

(3) 事業計画書

(4) 収支予算書

(補助金の経理等)

第7条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておくものとする。

2 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第41号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町生活研究事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第33号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第33号
令和3年1月29日 要綱第41号