○邑楽町産後ケア事業実施要綱
平成28年3月31日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の母子に対し保健指導等のサービスを提供する事業(以下「産後ケア事業」という。)を実施することにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 産後ケア事業を利用することができる者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親及びその乳児(以下「母子」という。)のうち、家族等からの十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 産後の身体機能の回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者
(3) その他町長が特に支援が必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に支援が必要と認めた場合は、産後1年以上の母子についても産後ケア事業を利用することができるものとする。
(事業の委託)
第3条 産後ケア事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第4条 産後ケア事業により実施する保健指導の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 授乳、必要に応じた乳房ケア等母乳育児指導に関すること。
(3) 沐浴等の育児指導に関すること。
(4) その他町長が必要と認める保健指導
(利用期間)
第5条 産後ケア事業を利用できる期間は、産後1年未満のうち、7日間以内とする。ただし、母子の状況により産後ケア事業の利用が更に必要であると町長が認めた場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 産後ケア事業を利用しようとする者は、邑楽町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、産後ケア事業の利用後に当該利用に係る申請書を提出することができる。
(利用の決定)
第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
3 町長は、前項の規定により産後ケア事業の利用を決定したときには、その旨を委託医療機関等に通知するものとする。
(利用料金)
第8条 産後ケア事業の利用料金については、町が全額負担するものとする。
2 前条第2項の規定により、産後ケア事業の利用の承認を受けたにもかかわらず、直前にキャンセルした者のキャンセル料については、別に定める。
(実績報告)
第9条 委託医療機関等は、産後ケア事業の実施後、速やかに邑楽町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
(委託料の請求)
第10条 委託医療機関等は、産後ケア事業を実施した月の翌月の末日までに、その月の分の委託料を邑楽町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第5号)により町長に請求しなければならない。ただし、群馬県立小児医療センターについては、邑楽町産後ケア事業委託料請求書に準じて、群馬県立小児医療センターが作成する請求書により、町長に請求することができる。
(記録の整備)
第11条 実施委託医療機関等は、産後ケア事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第51号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第39号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。