○邑楽町社会福祉法人補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、町の社会福祉の増進に寄与する事業を実施する社会福祉法人に対して邑楽町社会福祉法人補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年邑楽町条例第20号)及び邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる社会福祉法人(以下「補助対象法人」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 主たる事務所の所在地が町内にあること。

(2) 共同募金事業を実施していること。

(3) ボランティアサークル及び個人ボランティアに対する支援事業を実施していること。

(4) その他町長が指定する事業を実施していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象法人の運営及び当該補助対象法人が実施する次の各号に掲げる事業に要する経費のうち、人件費、事業費、事務費、分担金及び助成金とする。

(1) 社会福祉に係る広報啓発事業

(2) ボランティアセンター事業

(3) 心配事についての相談事業、低所得者への生活資金貸付事業その他町民の生活を支援する事業として町長が認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費の総額の2分の1に相当する額を限度とする。

(書類の整備等)

第5条 補助対象法人は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町社会福祉法人補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第26号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第26号
令和3年1月29日 要綱第17号