○邑楽町認定農業者協議会研修費補助金交付要綱
平成28年3月31日
要綱第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域農業の担い手である農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項又は第13条の2第1項の規定による認定を受けた認定農業者が行う栽培技術や経営管理についての研さん及び情報収集、当該認定農業者相互による交流等を支援し、地域農業の更なる発展を推進するため、邑楽町認定農業者協議会(以下「協議会」という。)に対して邑楽町認定農業者協議会研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、協議会の研修に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費の2分の1に相当する額を限度とする。
(1) 研修実施計画書
(2) 収支予算書
(書類の整備等)
第5条 協議会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。