○邑楽町高等学校等就学援助費支給要綱
平成28年3月17日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経済的な理由によって高等学校等に就学することが困難な生徒の保護者に対して、就学援助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)、特別支援学校(同法第76条第2項の規定による高等部に限る。)及び高等専門学校をいう。
(2) 就学援助費 学用品費、通学費、校外活動費その他の高等学校等の就学に要する経費に充てることを目的として町が支給する援助金をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助費の支給の対象となる者は、邑楽町に住所を有し、高等学校等に在学している生徒(以下「在学生徒」という。)の保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護(以下「生活保護」という。)を受けている世帯に属している者(以下「生活保護受給者」という。)
(2) 次のいずれかに該当する者であって、かつ、生活保護受給者に準ずる程度に困窮していると邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者
ア 生計を一にする世帯全員の就学援助費の支給を受けようとする年の前年分の収入額(給与所得者以外にあっては所得額)の合計が、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活保護基準額の100分の150に相当する額以下であり、かつ、就学援助費の支給を受けようとする年度において、これらのものが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を非課税とされている者(前号に規定する者を除く。)
イ 生活保護の停止又は廃止の措置を受けた世帯に属する者
ウ 職業が不安定で生活状況が悪い者として教育委員会が認めるもの
(就学援助費の支給額)
第4条 就学援助費の支給額は、在学生徒1人につき月額2万円とする。
(1) 生活保護受給者 生活保護を受けている者であることを証明する書類
(2) 生活保護受給者以外の者 前年の収入額(給与所得者以外にあっては、所得額)を証明する書類(年度途中に申請する者にあっては、給与明細書その他の直近3月以上の収入が分かる書類)
2 生活保護受給者以外の者にあっては、申請書に、町の民生委員児童委員に意見を記載してもらい提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の認定を行うに当たり、必要があると認めるときは、学校長に対し意見を求めるものとする。
3 認定に係る認定日は、当該認定を受けようとする年度の4月末日までの申請にあっては当該年度の4月1日とし、それ以外の申請にあっては原則として申請のあった日とする。
(支給期間)
第7条 就学援助費の支給の期間は、認定に係る認定日が属する月からその月が属する年度の3月までとする。ただし、認定が年度途中で取り消された場合にあっては、その取消日が属する月の前月までとする。
(支給方法)
第8条 就学援助費は、4月分から6月分までを7月末日までに、7月分から9月分までを10月末日までに、10月分から12月分までを1月末日までに、1月分から3月分までを翌年度の4月末日までに支給するものとする。
(保護者の義務)
第9条 就学援助費の支給を受けている保護者は、第2条第2号に規定する就学援助費の支給の目的に従い、就学援助費を公正かつ効果的に使用するものとする。
2 就学援助費の支給を受けている保護者は、第5条の規定により申請した内容及び生活状態等に変更が生じたときは、教育委員会へ報告するものとする。
(認定の取消し)
第10条 教育委員会は、就学援助費の支給を受けている保護者から当該支給の辞退の申し出があったとき又は当該保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する支給対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第1項の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他の不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。
(就学援助費の返還)
第11条 教育委員会は、前条各号の規定により認定を取り消した場合には、認定を取り消した保護者に既に支給している就学援助費の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。