○邑楽町交通安全指導隊研修費補助金交付要綱

平成28年3月31日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町交通安全指導員規則(昭和44年邑楽町規則第1号)第1条に規定する邑楽町交通安全指導員の交通安全運動に係る知識の習得及び情報収集等を支援し、町の交通安全運動を推進するため、同規則第2条第1項の規定により編成される邑楽町交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)に対して邑楽町交通安全指導隊研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、指導隊の研修に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費の2分の1に相当する額を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 指導隊は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 研修実施計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第5条 指導隊は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町交通安全指導隊研修費補助金交付要綱

平成28年3月31日 要綱第25号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第25号
令和3年1月29日 要綱第7号