○邑楽町パブリックコメント手続実施要綱
平成28年3月31日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関して基本的な事項を定め、町民等の町政への参画の機会を拡充するとともに、町の町民等に対する説明責任を果たし、より公正で透明性の高い開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の重要な政策等の策定過程において、政策等の目的、内容等を広く町民等に公表し、町民等からの意見(提案又は情報を含む。以下「意見等」という。)を求め、意見等を考慮して実施機関としての意思決定を行うとともに、寄せられた意見等に対する実施機関の考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人又は団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 前各号に掲げる者のほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
(対象)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。
(1) 町の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃
(2) 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(町税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃
(3) 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(4) 町の基本的な政策を定める計画及び個別の分野における施策の基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの
(適用除外)
第4条 次に掲げるものについては、この要綱の規定は、適用しない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
(2) 法令等に同等な手続が定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 実施機関が行う資金貸付、補助金及び手当等の金額に関するもの
(5) 実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
(6) 政策等を定める根拠となる法令等の規定の削除に伴い政策等の廃止をしようとするとき。
(政策等の案の公表)
第5条 実施機関は、政策等を策定しようとするときは、最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、当該政策等の案を邑楽町パブリックコメント募集案件公表書(別記様式第1号)により公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 政策等の事務を所管する課での閲覧
(2) 町ホームページへの掲載
(3) その他実施機関が必要と認める方法
(意見等の提出期間及び提出方法)
第6条 実施機関は、政策等の案の公表の日から原則として30日以上の期間を設けて、政策等の案に対する意見等を募集するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表し、意見等の募集期間を30日未満とすることができる。
3 意見等の提出をしようとする町民等は、邑楽町パブリックコメント意見書(別記様式第2号)を郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関に提出するものとする。
(意見等の処理)
第7条 実施機関は、前条第3項の規定により提出された意見等を考慮し、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を邑楽町パブリックコメント募集結果報告書(別記様式第3号)により公表するものとする。ただし、邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)第5条に規定する不開示情報に該当するものは除く。
(1) 提出された意見等の概要
(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方
(3) 政策等の案を修正した場合は当該修正内容及び理由
3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。
(実施状況の公表)
第8条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、町ホームページ等に掲載し、公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。