○邑楽町生活環境委員会事業費補助金交付要綱

平成28年3月30日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町生活環境委員設置要綱(平成28年邑楽町要綱第20号)第1条の規定により町に置かれた邑楽町生活環境委員による町の環境衛生及び保健衛生活動の推進を図るため、同要綱第4条第1項に規定する邑楽町生活環境委員会(以下「委員会」という。)に対して邑楽町生活環境委員会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、委員会が行う次に掲げる事業とする。

(1) 環境衛生及び保健衛生活動に関する研修及び啓発事業

(2) その他環境衛生及び保健衛生活動の推進に必要な事業として町長が認めるもの

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象事業に要する経費の総額の2分の1に相当する額を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第5条 委員会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出について書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町生活環境委員会事業費補助金交付要綱

平成28年3月30日 要綱第21号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成28年3月30日 要綱第21号
令和3年1月29日 要綱第10号