○邑楽町生活環境委員設置要綱
平成28年3月30日
要綱第20号
(設置)
第1条 町が行う公衆衛生に関する業務の協力並びに環境衛生及び保健衛生活動の推進を図るため、行政区(以下「区」という。)ごとに邑楽町生活環境委員(以下「委員」という。)を1名置く。
2 委員は、各区の推薦により町長が委嘱する。
(任期)
第2条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 委員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 環境衛生及び保健衛生行政に関する町からの通知事項を区内住民に周知徹底させること。
(2) 環境衛生及び保健衛生行政に関する各種調査報告に関すること。
(3) 衛生思想の普及啓蒙に関すること。
(4) 伝染病予防、寄生虫予防及び鼠族昆虫駆除の実施指導に関すること。
(5) 畜犬の登録及び狂犬病予防注射の励行指導に関すること。
(6) 区内の生活環境(一般廃棄物の搬出等を含む。)及び衛生的改善指導に関すること。
(7) その他町長が委員に処理させることが適当と認めること。
(委員会)
第4条 委員相互の連絡調整を図るため、邑楽町生活環境委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
3 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(報償)
第5条 委員の報償の年額は、次に掲げる額を合算した額とする。
(1) 平等割 75,000円
(2) 世帯数割 1世帯につき40円
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。