○邑楽町保健推進員会事業費補助金交付要綱

平成28年3月18日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町保健推進員設置要綱(平成21年邑楽町要綱第1号)第1条に規定する邑楽町保健推進員(以下「推進員」という。)による地域ぐるみの保健活動により、町民の健康づくり及び疾病予防を図るため、同要綱第8条の規定により組織される邑楽町保健推進員会(以下「推進員会」という。)に対して邑楽町保健推進員会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、推進員会が行う次に掲げる事業とする。

(1) 健康に対する知識の普及及び啓発に関する事業

(2) 推進員の資質向上に関する研修事業

(3) その他健康づくりに関し必要な事業として町長が認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象事業に要する経費の総額の2分の1に相当する額を限度とする。

(補助金の申請)

第4条 推進員会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第5条 推進員会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町保健推進員会事業費補助金交付要綱

平成28年3月18日 要綱第15号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成28年3月18日 要綱第15号
令和3年1月29日 要綱第21号