○邑楽町保健推進員会事業費補助金交付要綱
平成28年3月18日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町保健推進員設置要綱(平成21年邑楽町要綱第1号)第1条に規定する邑楽町保健推進員(以下「推進員」という。)による地域ぐるみの保健活動により、町民の健康づくり及び疾病予防を図るため、同要綱第8条の規定により組織される邑楽町保健推進員会(以下「推進員会」という。)に対して邑楽町保健推進員会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、推進員会が行う次に掲げる事業とする。
(1) 健康に対する知識の普及及び啓発に関する事業
(2) 推進員の資質向上に関する研修事業
(3) その他健康づくりに関し必要な事業として町長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象事業に要する経費の総額の2分の1に相当する額を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(書類の整備等)
第5条 推進員会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。