○邑楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月15日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(生活支援コーディネーター)

第2条 邑楽町(以下「町」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又は当該コーディネート業務を委託することができる。

2 コーディネーターは、地域包括支援センター等と連携し、地域の高齢者の日常生活ニーズ調査及び地域資源の状況を把握することとともに、以下の取組を総合的に支援・推進するものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズ及び資源の見える化並びに問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ

(3) 関係者のネットワーク化

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

3 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域におけるコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(多様な担い手の育成)

第3条 町は、町民を主体とした地域での支え合い活動を推進するため、高齢者等でボランティアを希望する者に対し、多様な生活支援サービスの担い手を育成するための研修を実施するものとする。

2 コーディネーターは、町及び関係者と連携して、前項の研修を修了した者の活動を支援するものとする。

(協議体)

第4条 町は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして協議体を設置する。

2 前項の協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーターその他関係者等地域の実情に応じたものとし、準備段階として研究会を設置することができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

邑楽町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年3月15日 要綱第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成28年3月15日 要綱第14号