○邑楽町消費生活センターの設置等に関する条例

平成28年3月8日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項及び第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの設置並びに組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第10条第2項の機関として消費生活センターを商工振興課に設置し、その名称及び住所は、次のとおりとする。

(1) 名称 邑楽町消費生活センター

(2) 住所 邑楽町大字中野2570番地1

(事務)

第3条 消費生活センターにおいて行う事務は、法第8条第2項各号に掲げる事務その他消費生活に関し町長が必要と認める事務とする。

(消費生活相談の事務を行う日及び時間の公示)

第4条 町長は、消費生活センターを設置したときは、遅滞なく、消費生活相談(法第10条の3第2項に規定する消費生活相談をいう。)の事務を行う日及び時間を公示しなければならない。当該事務を行う日及び時間を変更したときも、同様とする。

(消費生活センター長及び職員)

第5条 消費生活センターに、消費生活センター長、消費生活相談員(法第10条第2項第1号に規定する者をいう。以下同じ。)その他必要な職員を置く。

2 消費生活センター長は、商工振興課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第6条 消費生活相談員の定数は、若干名とする。

2 前項の消費生活相談員のうち1人以上は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により当該試験に合格した者とみなされた者を含む。)でなければならない。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第7条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することを排除しないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第8条 町長は、消費生活センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第9条 町長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

邑楽町消費生活センターの設置等に関する条例

平成28年3月8日 条例第21号

(平成28年4月1日施行)