○邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月29日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の期間)

第2条 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。

(指定の申請)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定の適否を審査し、事業者の指定を行うときには、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業者指定通知(別記様式第2号)により、指定を行わないときには、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業者不指定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 指定の申請は、指定予定日の前々月の15日までに行うものとする。

(指定更新の申請等)

第4条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、更新申請書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 町長は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第2項の規定により審査した結果、指定の更新を行うときは、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(別記様式第5号)により、指定を行わないときには、邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

3 更新の申請は、指定更新予定日の前々月の15日までに行うものとする。

(指定の拒否)

第5条 指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、邑楽町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。

(変更の届出等)

第6条 指定第1号事業者としての指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る申請事項に変更があったときは、変更届出書(別記様式第7号)により、変更が生じた日から10日以内に町長に届け出るものとする。

2 指定事業者は、指定に係る第1号事業(以下「指定事業」という。)を廃止し、又は休止したときは、廃止・休止届出書(別記様式第8号)により、廃止及び休止の日の1月前までに町長に届け出るものとする。この場合において、休止した指定事業を再開したときは、再開届出書(別記様式第9号)により再開した日から10日以内に届け出るものとする。

(事業者情報の公表及び提供)

第7条 町長は、第3条第1項若しくは第4条第1項の規定による申請又は前条の規定による届出の受理をしたときは、当該指定又は届出に係る指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、群馬県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 指定事業者の名称並びに当該指定事業者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が適当と認める事項

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(準備行為)

第2条 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年2月29日 要綱第7号

(令和5年5月19日施行)