○邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成28年2月29日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護予防・日常生活支援総合事業における介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項に規定する指定事業者(以下「指定第1号事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の期間)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の申請)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第3号(四)により行うものとする。
3 指定の申請は、指定予定日の前月の1日までに行うものとする。
(指定更新の申請等)
第4条 法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは、様式告示別紙様式第3号(五)により行うものとする。
3 更新の申請は、指定更新予定日の前々月の15日までに行うものとする。
(指定の拒否)
第5条 指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、邑楽町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
(変更の届出等)
第6条 指定第1号事業者としての指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る申請事項に変更があったときは、様式告示別紙様式第3号(一)により、変更が生じた日から10日以内に町長に届け出るものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定事業者の名称並びに当該指定事業者の主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
(準備行為)
第2条 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第17号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。