○邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年2月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)で使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「サービス事業」という。)
ア 訪問型サービス 掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供する事業であって、次に掲げるものをいう。
(ア) 介護予防訪問介護相当サービス 訪問介護員等により実施されるサービスをいう。
(イ) 訪問型サービスB 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。
イ 通所型サービス 集いの場等における日常生活上の支援又は機能訓練を提供する事業であって、次に掲げるものをいう。
(ア) 介護予防通所介護相当サービス 通所介護事業者の従業者により実施されるサービスをいう。
(イ) 通所型サービスB 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援をいう。
ウ その他生活支援サービス(法第115条の45第1項第1号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ。)
エ 介護予防ケアマネジメント 総合事業によるサービス等が適切に提供できるようにケアマネジメントを行う事業であって、次に掲げるものをいう。
(ア) 介護予防ケアマネジメントA 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業と同様のケアマネジメントをいう。
(イ) 介護予防ケアマネジメントC サービス利用開始時にのみ行うケアマネジメントをいう。
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により訪問型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該訪問型サービスは介護予防訪問介護相当サービスに、同条の規定により通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者が行う当該通所型サービスは介護予防通所介護相当サービスに、それぞれ含まれるものとする。
(事業の対象者)
第4条 サービス事業の対象となる者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。
2 一般介護予防事業の対象となる者は、法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(1) 訪問型サービス及び通所型サービス
ア 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)により行う。
イ 訪問型サービスB及び通所型サービスB 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定による補助により行う。
(2) その他生活支援サービス 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、地域の人材や社会資源の活用を図ることができるものに対する補助により行う。
(3) 介護予防ケアマネジメント
ア 介護予防ケアマネジメントA 地域包括支援センター又は当該地域包括支援センターが委託した指定居宅介護支援事業所が行う。
イ 介護予防ケアマネジメントC 地域包括支援センターが行う。
(4) 一般介護予防事業 町が直接実施するほか、介護予防等に資するサービスとして町との協働により着実に事業を実施することができるものとして町長が認めたものが行う。
(認定申請)
第6条 サービス事業に係るサービス(以下「介護予防等サービス」という。)を利用しようとする者のうち居宅要支援被保険者以外の者にあっては、省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)に該当することについて町長の認定を受けるものとする。
(1) 申請者の介護保険の被保険者に係る被保険者証(以下「被保険者証」という。)
(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基準告示」という。)様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)
(認定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、提出された基本チェックリストの記入内容が基準告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当するか等必要な審査をするものとする。
3 町長は、第1項の審査により申請者を事業対象者として認定しないときは、邑楽町介護予防・生活支援サービス事業対象者認定・不認定通知書により通知するとともに、一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。
(認定の取消し等)
第8条 町長は、前条第2項の規定により認定を受けた事業対象者から当該認定の取消しの申請を受けたときは、当該認定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により事業対象者の認定を取り消したときは、当該事業対象者であった者の被保険者証より事業対象者である旨の記載を消除するものとする。
(サービス事業支給費の支給額)
第10条 サービス事業支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の額は、次に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービス 前条の規定により算定した額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(当該サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の80とし、法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、100分の70とする。)に相当する額
(2) その他生活支援サービス 町長が別に定める額
(利用者負担)
第11条 サービス事業(その他生活支援サービスを除く。以下この条において同じ。)に係る利用者負担額は、別表第2に定める額とする。
2 サービス事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
(支給限度額)
第12条 事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は、法第7条第2条に規定する要支援状態区分(以下「要支援状態区分」という。)が要支援1である者に係る法第55条第1項の規定により算定される介護予防サービス費等の支給限度額(以下「区分支給限度額」という。)に相当する額とする。
2 前項の規定に関わらず、退院直後で集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられるような場合その他利用者の状態により町長が必要と認める場合は、事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額を要支援状態区分が要支援2である者に係る区分支給限度額に相当する額とすることができる。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 町長は、通知別記1の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費相当事業等」という。)を行うものとする。
2 高額介護予防サービス費相当事業等における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費相当事業等に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定拒否)
第14条 指定事業者の指定については、事業所が第16条に規定する指定基準を満たした場合であっても、当該事業所に係る指定事業者の指定を行うことにより本町のサービス事業の供給量を超過する場合その他の本町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合においては、当該事業所に係る指定事業者の指定をしないことができる。
(指定の有効期間)
第15条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 次号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定 6年間
(2) 医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により訪問型サービス又は通所型サービスに係る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者に係る当該指定事業者の指定 3年間
(指定事業者の指定基準)
第16条 指定事業者は、指定事業者の指定に係る事業所ごとに、次に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める指定基準に従って、サービス事業を行うものとする。
(1) 介護予防訪問介護相当サービス 省令第140条の63の6第1号イに規定する旧指定介護予防サービス等基準(以下「旧指定介護予防サービス等基準」という。)に規定する旧介護予防訪問介護(省令第140条の63の2第1項第1号イの旧介護予防訪問介護をいう。)に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)
(2) 介護予防通所介護相当サービス 旧指定介護予防サービス等基準に規定する旧介護予防通所介護(省令第140条の63の2第1項第1号イ旧介護予防通所介護をいう。)に係る基準の例による基準(この場合において、旧指定介護予防サービス等基準第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。)
(3) その他生活支援サービス 町長が別に定める基準
(補助)
第18条 町長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行う者に対して補助することができる。
(指導及び監査)
第19条 町長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、必要があると認めるときは、総合事業を実施する者に対して、必要な指導及び監査を行うことができる。
(不正利得の徴収)
第20条 町長は、偽りその他不正な行為により、事業対象者又は指定事業者がサービス事業支給費を受給したと認めたときは、これらの者から当該サービス事業支給費に相当する額を徴収することができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条第2項の規定により認定されている事業対象者は、認定期間満了後も改正後の邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条第2項の規定により認定を受けた事業対象者とみなす。
附則(令和元年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和元年要綱第19号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第70号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
介護予防訪問介護相当サービス | 厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72条。以下「基準」という。)別表の1訪問型サービス費に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める邑楽町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額 |
介護予防通所介護相当サービス | 基準別表の2通所型サービス費に定める単位数 | 10円に単価告示に定める邑楽町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額 |
別表第2(第11条関係)