○邑楽町議会視察研修等補助金交付要綱
平成28年1月25日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、邑楽町議会議員の議会活動に必要な見識を高めるために、邑楽町議会(以下「議会」という。)に対し、邑楽町議会視察研修等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に掲げる視察研修及び調査研究(以下「視察研修等」という。)に要する経費とする。
(1) 議会全体で実施する視察研修等
(2) 常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会が実施する視察研修等
(3) 議会広報委員会が実施する視察研修等
(4) その他町長が必要と認める議会の視察研修等
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で町長の定める額とする。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。