○邑楽町民生委員児童委員協議会研修費補助金交付要綱
平成28年1月20日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第3条の規定により町に置かれた民生委員及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条第1項の規定により町に置かれた児童委員(以下「民生委員児童委員」という。)の町の福祉の増進に必要な見識を高めるために、邑楽町民生委員児童委員協議会(以下「民児協」という。)に対し、予算の範囲内で邑楽町民生委員児童委員協議会研修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民生委員児童委員の研修に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の100分の50に相当する額を上限とし、予算の範囲内の額とする。
(1) 研修実施計画書
(2) 収支予算書
(書類の整備等)
第5条 民児協は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。