○邑楽町障害者虐待一時保護事業実施要綱
平成27年12月1日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)第10条の規定に基づき、養護者による虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するために行う邑楽町障害者虐待一時保護事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、障害者虐待防止法の用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、邑楽町とする。ただし、町長は、事業の一部を障害者支援施設等を運営する法人、その他町長が適当と認めた法人等(以下「受託法人等」という。)に委託することができるものとする。
2 町長は、前項ただし書の規定により事業の一部を委託する場合は、事業の実施に関する委託契約を受託法人等と締結するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「要援護者」という。)は、邑楽町内に居住する障害者のうち、養護者による虐待を受け、生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがある者で、町長が事業の利用について必要を認めたものとする。
(保護の決定等)
第5条 町長は、要援護者を発見したときは、障害者虐待防止法に基づき、必要な調査を行い、要援護者の身体その他の状況及びその者の置かれている環境を十分に勘案して、その保護及び保護期間等を決定するものとする。
2 保護の期間は、保護を開始した日から起算して14日以内とする。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、必要な期間延長することができる。
(委託料等)
第6条 町長は、第3条第1項ただし書の規定により委託した受託法人等が事業を実施した場合は、要援護者1人につき委託料として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における短期入所の費用に準拠する額を当該受託法人等に支払うものとする。
3 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは、委託料を支払うものとする。
4 町長は、必要と認めるときは、委託した事業の経理の状況等について、当該事業を実施した受託法人等に対し報告を求めることができる。
(関係機関との連携等)
第7条 町長は、事業の実施に当たっては、保健、医療、福祉等の関係機関との緊密な連携を図りつつ、受託法人等との連絡及び調整を十分に行い、事業の円滑な実施に努めなければならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。