○邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成27年12月21日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10及び邑楽町地域防災計画に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に要配慮者が地域の中で支援を受けられるようにするための名簿登録制度を実施することにより、これらの者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要配慮者」とは、災害時における高齢者、障害者その他の特に配慮を要する者をいう。

2 この要綱において「避難行動要支援者」とは、町内に居住する要配慮者のうち、災害時に自ら避難することが困難な在宅で生活する者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、特に支援を要する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 満75歳以上の一人暮らしの高齢者又は満75歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護状態区分が、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3・4・5までの認定を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に規定する障害程度の等級が1級又は2級に該当するもの

(4) 療育手帳の交付を受けている者で、障害程度の等級がAに該当するもの

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する障害程度の等級が1級に該当するもの

(6) 上記以外の者のうち、自力での避難が困難であると町に申し出た者で、町長が認めたもの

3 この要綱において「避難支援等関係者」とは、避難行動要支援者を普段から見守り、災害時に可能な限り情報の伝達、安否確認、避難誘導等(以下「避難支援等」という。)の支援を行う町内の自主防災組織、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、邑楽消防署、邑楽消防団及び群馬県大泉警察署をいう。

(避難行動要支援者の情報の収集)

第3条 町長は、法第49条の10第4項の規定により、要配慮者に関する情報を把握するために必要があると認める場合は、群馬県、民生委員・児童委員その他関係機関に対し情報の提供を求めるものとする。

(避難行動要支援者名簿)

第4条 町長は、前条の規定により収集した要配慮者の情報を基に、邑楽町避難行動要支援者名簿(別記様式第1号)(以下「要支援者名簿」という。)を作成し、管理及び保管するものとする。

2 要支援者名簿は、福祉介護課及び総務課において利用するものとする。

3 町長は、災害時において避難行動要支援者の支援実施に必要な限度で、要支援者名簿登載者の情報を避難支援等関係者に提供できるものとする。この場合においては、名簿情報を提供することについて、本人の同意を得ることを要しない。

(災害時避難行動要支援者名簿)

第5条 町長は、要支援者名簿に登載された避難行動要支援者のうち、避難支援等関係者による支援を希望し、避難支援等関係者への個人情報の提供に同意するもの(以下「登録要支援者」という。)を邑楽町災害時避難行動要支援者名簿(別記様式第2号)(以下「災害時要支援者名簿」という。)に登録し、災害時に避難支援等関係者が登録要支援者に対し、適切な支援が行えるよう事前に名簿情報を避難支援等関係者へ提供するものとする。

(登録手続)

第6条 災害時要支援者名簿に登録を希望する避難行動要支援者は、邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録申請書(別記様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を確認し、災害時要支援者名簿に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定により避難行動要支援者を災害時要支援者名簿に登録したときは、速やかに邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録完了通知書(別記様式第4号)により当該避難行動要支援者に通知するものとする。

(避難支援等関係者による支援)

第7条 避難支援等関係者は、登録要支援者に対し、災害時要支援者名簿を活用して災害時における避難支援等を行うものとする。

(避難支援等関係者の義務)

第8条 避難支援等関係者は、前条に規定する避難支援等以外の目的で災害時要支援者名簿を利用してはならない。

2 避難支援等関係者又は避難支援等関係者であった者は、災害時要支援者名簿に記載された個人情報及び支援活動上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

3 避難支援等関係者は、災害時要支援者名簿を紛失しないよう厳重に保管するとともにその内容が関係者以外の者に知られないよう適切に保管しなければならない。

4 避難支援等関係者は、災害時要支援者名簿を紛失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(登録の変更及び抹消の届出)

第9条 登録要支援者は、第6条の規定により申請した内容に変更が生じたとき、又は災害時要支援者名簿の登録を抹消したいときは、邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録(変更・抹消)申請書(別記様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかにその内容を確認し、災害時要支援者名簿の登録を変更し、又は抹消するものとし、邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録(変更・抹消)通知書(別記様式第6号)により登録要支援者に通知するものとする。

(個別避難計画)

第10条 町長は、避難行動要支援者の情報を備えた個別避難計画(別記様式第7号)を策定するものとし、必要に応じて避難支援等関係者に提供するものとする。

(登録の取消し)

第11条 町長は、避難行動要支援者が次の各号に該当したときは、当該避難行動要支援者の要支援者名簿の記載及び災害時要支援者名簿の登録を取り消すものとする。

(1) 第2条第2項各号の規定に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町外へ転出したとき。

(4) 入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。

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邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録制度実施要綱

平成27年12月21日 要綱第47号

(令和4年8月4日施行)