○邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金交付要綱

平成27年10月7日

要綱第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法第59条の2第1項に規定する認可外の保育施設(以下「認可外保育施設」という。)を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減し、子育てと就労の両立を支援するため、当該保護者等に対し、邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象児童)

第2条 補助金の交付対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 利用日の属する月の初日時点で町内に住所を有する児童であること。

(2) 補助金交付申請日の属する年度の初日の前日時点で満3歳に満たない児童であること。

(3) 補助金交付申請日時点で、保護者の扶養している子が3人以上いる世帯に属し、第3子以降の子(生計を一にする世帯において、出生の早いものから順次に数えて第3番目以降の子をいう。以下同じ。)であること。

(4) 補助金の交付対象となる認可外保育施設(以下「対象施設」という。)を月単位の契約で利用している児童であること。

(対象施設)

第3条 対象施設は、次に掲げる要件のいずれにも該当する施設とする。

(1) 群馬県知事に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する届出をしていること。

(2) 開所時間が1日につきおおむね8時間以上であること。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、保護者が支払った対象児童の対象施設の利用に係る保育料に相当する額とする。ただし、対象児童一人当たり月額24,000円を上限とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象児童の保護者は、対象施設を利用した月の属する年度の末日までに、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に同条第2項各号の書類に代えて、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。ただし、町が公簿等で確認できる場合は、第2号又は第3号の書類の添付を省略することができる。

(1) 邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金事業計画書・住民情報等閲覧同意書(別記様式第1号)

(2) 同一世帯で子を3人以上扶養していることが確認できる書類

(3) 申請に係る児童が第3子以降の子であることが確認できる書類

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金事業報告書(別記様式第2号)

(2) 邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金保育料受領証明書(別記様式第3号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以後の対象施設の利用に係る補助金について適用する。

(令和3年要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金交付要綱

平成27年10月7日 要綱第41号

(令和3年1月29日施行)