○邑楽町保育充実促進費補助金交付要綱

平成27年9月25日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内にある民間の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に入所する児童の処遇改善及び保育所等の運営充実を図る事業に対し、予算の範囲内で邑楽町保育充実促進費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の届出又は同条第4項の認可を受けている施設をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けた施設及び同法第16条の設置の届出を行った施設又は同法第17条第1項の設置認可を受けた施設をいう

(3) 食物アレルギー児童 医療機関から食物アレルギーにより給食に特別な配慮が必要であると認められた児童をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 1歳児に対する低年齢児保育事業(以下「低年齢児保育事業」という。)

(2) 次に掲げる食物アレルギー対策事業のうちいずれかの事業(以下「アレルギー対策事業」という。)

 食物アレルギー児童に関する保護者支援等

 食物アレルギー対応食の調理に必要な備品の購入

(補助対象保育所等)

第4条 補助金の交付の対象となる保育所等は、法第24条第1項の規定に基づき保育所等へ入所した児童を対象として補助対象事業を実施する保育所等のうち、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める保育所等とする。

(1) 低年齢児保育事業 1歳児が1人以上入所する保育所等であって、1歳児5人につき1人以上の保育士を置くもの

(2) 食物アレルギー対策事業 次のいずれにも該当する保育所等

 食物アレルギー児童が1人以上入所する保育所等

 食物アレルギー児童に配慮した給食の提供をしている保育所等

 保育所等内に健康及び安全に関する担当者を置き、又は保育所等内に職員、嘱託医、保護者等を構成員とした食物アレルギー対策委員会を設置することにより、アレルギー対策について組織的に対応する体制が整備されている保育所等

 保育所等内において、職員、保護者等を対象とした食物アレルギーに関する研修を実施している保育所等

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 低年齢児保育事業 別表に定める低年齢児保育事業に係る補助基準額に対象延べ児童数を乗じて得た額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額

(2) 食物アレルギー対策事業 別表に定める食物アレルギー対策事業に係る補助基準額と、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少ない額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 低年齢児保育事業に係る補助金を受けようとする者にあっては、邑楽町保育充実促進費補助金明細書(低年齢児保育事業)(別記様式第1号)

(2) 食物アレルギー対策事業に係る補助金を受けようとする者にあっては、邑楽町保育充実促進費補助金明細書(食物アレルギー対策事業)(別記様式第2号)

(3) 補助金を受けようとする年度の歳入歳出予算(見込)(補助金を受けようとする事業の支出予定額が明記されているものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定を受けた補助金に係る申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、町長に変更交付申請をするものとする。

2 第4条及び前条の規定は、前項の変更交付申請について準用する。

(実績報告)

第9条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 低年齢児保育事業に係る補助金の決定を受けた者にあっては、邑楽町保育充実促進費補助金実績調書(低年齢児保育事業)(別記様式第3号)

(2) 食物アレルギー対策事業に係る補助金の交付決定を受けた者にあっては、邑楽町保育充実促進費補助金実績調書(食物アレルギー対策事業)(別記様式第4号)

(3) 補助金の交付決定を受けた年度の歳入歳出決算書(補助金を受けた事業の支出額が明記されているものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 町長は交付すべき補助金の額が確定したときは、補助決定者に対し規則第14条に規定する補助金等交付確定通知書により、通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第88号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和3年度から令和5年度までに限り、施設型給付費等における栄養管理加算の配置及び義務の適用を受けない施設については、改正後の邑楽町保育充実促進費補助金交付要綱第3条第2号の対象事業に、「昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5厚生省児童家庭局長通知による配置基準を超えた調理員の配置」を加える。

(令和6年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

事業名

補助基準額

低年齢児保育事業

1歳児1人当たり月額10,900円

食物アレルギー対策事業

1施設当たり年額100,000円

画像

画像

画像

画像

邑楽町保育充実促進費補助金交付要綱

平成27年9月25日 要綱第38号

(令和6年5月24日施行)