○邑楽町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月27日

要綱第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援の着実な推進を図るため、子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により町が策定する邑楽町子ども・子育て支援事業計画(以下「事業計画」という。)に基づく措置のうち同法第59条に規定する地域子ども・子育て支援事業を実施する事業者に対し、予算の範囲内で邑楽町子ども・子育て支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、事業計画に基づいて実施される次の事業で、かつ、別紙に定めるものとする。

(1) 利用者支援事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第131号こども家庭庁成育局長、こ支虐第122号こども家庭庁支援局長及び5文科初第2594号文部科学省初等中等教育局長通知)の別紙に定める利用者支援事業

(2) 延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める延長保育事業

(3) 「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める放課後児童健全育成事業

(4) 地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第113号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める地域子育て支援拠点事業

(5) 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長及びこ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)の別紙に定める一時預かり事業

(補助金額)

第3条 補助金の額は、別紙の表の第1欄に掲げる事業及び第2欄に掲げる区分ごとに第3欄に掲げる基準額、第4欄に掲げる対象経費の実支出額又は総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額のうちいずれか少ない額を選定し、当該事業ごとに選定した額を合計した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 邑楽町子ども・子育て支援事業費補助金所要額調書(別記様式第1号)

(2) 補助金を受けようとする年度の歳入歳出予算(見込)(補助金を受けようとする事業の支出予定額が明記されているものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、規則第6条に規定する補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該交付決定を受けた補助金に係る申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)があったときは、町長に変更交付申請をするものとする。

2 第4条及び前条の規定は、前項の変更交付申請について準用する。

(実績報告)

第7条 補助決定者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 邑楽町子ども・子育て支援事業費補助金精算書(別記様式第2号)

(2) 補助金の交付決定を受けた年度の歳入歳出決算書(補助金を受けた事業の支出額が明記されているものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(額の確定)

第8条 町長は交付すべき補助金の額が確定したときは、補助決定者に対し規則第14条に規定する補助金等交付確定通知書により、通知するものとする。

(財産処分の制限等)

第9条 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価50万円以上の機械及び器具については、町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、町長の承認を受けて処分することにより収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に返納するものとする。ただし、町長が返納の必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 補助決定者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図るものとする。

(書類の保管)

第10条 補助決定者は、補助事業の歳入及び歳出に係る証拠書類を整理し、補助事業完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管するものとする。ただし、取得財産等がある場合は、当該期間を経過後、当該取得財産等の財産処分が完了する日又は町長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該証拠書類を保管しておかなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月2日から適用する。

(令和2年要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年要綱第96号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第66号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月29日から適用する。

(令和5年要綱第56号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別紙

1 事業

2 区分

3 基準額

4 対象経費

利用者支援事業

利用者支援事業

1 基本型

ア 基本分

① 基本Ⅰ型(開所日数が週5日以上の場合)

1か所当たり年額 7,730,000円

② 基本Ⅱ型(開所日数が週5日に満たない場合)

1か所当たり年額 2,433,000円

③ 基本Ⅲ型(保育所や地域子育て支援拠点などの既存施設・事業において配置されている職員のみで「こども家庭センター連携等加算」の要件を満たす場合)

1か所当たり年額 300,000円

イ 加算分

①夜間加算

1か所当たり年額 1,500,000円

②休日加算

1か所当たり年額 807,000円

③出張相談支援加算

1か所当たり年額 1,105,000円

④機能強化のための取組加算

1か所当たり年額 1,999,000円

⑤多言語対応加算

1か所当たり年額 805,000円

⑥特別支援対応加算

1か所当たり年額 800,000円

⑦多機能型加算

1か所当たり年額 3,315,000円

⑧こども家庭センター連携等加算

1か所当たり年額 300,000円

※ 加算対象は、基本Ⅰ型及び基本Ⅱ型を実施する事業所に限る。

2 開設準備経費(改修費等)

1か所当たり 4,000,000円

※ 当該年度中に支払われたものに限る。

利用者支援事業の実施に必要な経費

延長保育事業

延長保育事業

1 一般型

(1) 保育短時間認定(在籍児童1人当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業(定員20人以上)

延長保育事業の実施に必要な経費





延長時間区分



1時間

20,200円

2時間

40,400円

3時間

60,600円

イ 小規模保育事業





延長時間区分

A型・B型

C型


1時間

14,000円

17,700円

2時間

28,000円

35,400円

3時間

42,000円

53,100円

ウ 事業所内保育事業(定員19人以下)





延長時間区分



1時間

12,900円

2時間

25,800円

3時間

38,700円

エ 家庭的保育事業





延長時間区分



1時間

88,600円

2時間

177,200円

3時間

265,800円

(2) 保育標準時間認定(1事業当たり年額)

ア 保育所及び認定こども園





延長時間区分



30分

600,000円

1時間

1,760,000円

2~3時間

2,761,000円

4~5時間

5,673,000円

6時間以上

6,704,000円

イ 小規模保育事業






延長時間区分

A型

B型

C型


自園調理等

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,422,000円

1,422,000円

1,422,000円

2~3時間

1,760,000円

1,760,000円

1,760,000円

4~5時間

4,366,000円

4,366,000円

4,346,000円

6時間以上

5,092,000円

5,092,000円

5,071,000円

その他

30分

600,000円

600,000円

600,000円

1時間

1,375,000円

1,375,000円

1,375,000円

2~3時間

1,605,000円

1,605,000円

1,605,000円

4~5時間

3,524,000円

3,524,000円

3,503,000円

6時間以上

3,944,000円

3,944,000円

3,923,000円

※ 「自園調理等」は、食事について、事業所内で調理する方法により提供する事業所及び連携施設又は給食搬入施設から食事を調理・搬入して提供する事業所に適用(ウ及びエにおいて同じ。)

ウ 事業所内保育事業






延長時間区分

定員20人以上

定員19人以下


A型

B型

自園調理等

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,619,000円

1,308,000円

1,308,000円

2~3時間

2,540,000円

1,619,000円

1,619,000円

4~5時間

5,220,000円

4,017,000円

4,017,000円

6時間以上

6,168,000円

4,685,000円

4,685,000円

その他

30分

552,000円

552,000円

552,000円

1時間

1,406,000円

1,265,000円

1,265,000円

2~3時間

1,828,000円

1,477,000円

1,477,000円

4~5時間

3,875,000円

3,242,000円

3,242,000円

6時間以上

4,542,000円

3,628,000円

3,628,000円

エ 家庭的保育事業






延長時間区分

利用定員4人以上

利用定員3人以下


自園調理等

30分

314,000円

161,000円

1時間

627,000円

321,000円

2~3時間

1,122,000円

587,000円

4~5時間

2,792,000円

1,894,000円

6時間以上

4,433,000円

3,174,000円

その他

30分

306,000円

153,000円

1時間

611,000円

306,000円

2~3時間

1,070,000円

535,000円

4~5時間

2,052,000円

1,155,000円

6時間以上

3,389,000円

2,128,000円


放課後児童健全育成事業

放課後児童健全育成事業(特定分)

1 放課後児童健全育成事業

①原則、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号。以下「設備運営基準」という。)どおり放課後児童支援員(常勤職員に限る。)を2名以上配置した場合

※ 常勤職員とは、法定労働時間の範囲内において、原則として放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)ごとに定める運営規程に記載されている「開所している日及び時間」の全てを、年間を通じて専ら育成支援の業務に従事している職員をいう。

(1) 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 4,313,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位 6,552,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 6,552,000円

(エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位 6,552,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円

(オ) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位 4,601,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額) (年間開所日数-250日)×26,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×26,000円

エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×671,000円

(イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合)

「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×302,000円

(2) 年間開所日数200~249日の放課後児童健全育成事業所(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 4,522,000円

(イ) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 3,102,000円

イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×26,000円

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×671,000円

②原則、設備運営基準どおり放課後児童支援員、補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)を配置した場合

※ 条例等に、放課後児童支援員等1名配置とした場合の利用児童の安全確保方策について規定しており、児童数が20人未満になる時間帯及び曜日のみ放課後児童支援員等1名配置や補助員のみの配置としている場合も本基準額とする。なお、この場合、利用登録時などに利用時間、利用する曜日を聞くなどして、事前に児童数が少なくなる時間帯、曜日を把握しておくこと。また、児童数に関わらず放課後児童支援員等1名配置や補助員のみの配置とする場合は、放課後児童健全育成事業(特定分)1③、④又は⑤に基づいた基準額を適用する。

(1) 年間開所日数250日以上の放課後児童健全育成事業所

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 2,629,000円-(19人-支援の単位を構成する児童の数)×29,000円

(イ) 構成する児童の数が20~35人の支援の単位 4,868,000円-(36人-支援の単位を構成する児童の数)×26,000円

(ウ) 構成する児童の数が36~45人の支援の単位 4,868,000円

(エ) 構成する児童の数が46~70人の支援の単位 4,868,000円-(支援の単位を構成する児童の数-45人)×75,000円

(オ) 構成する児童の数が71人以上の支援の単位 2,917,000円

イ 開所日数加算額(1支援の単位当たり年額)

(年間開所日数-250日)×20,000円

(1日8時間以上開所する場合)

ウ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合

(上記要件に該当する開所日数)×20,000円

エ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 平日分(1日6時間を超え、かつ18時を超えて開所する場合)

「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×421,000円

(イ) 長期休暇等分(1日8時間を超えて開所する場合) 「1日8時間を超える時間」の年間平均時間×190,000円

(2) 年間開所日数200~249日の放課後児童健全育成事業所(特例分)

ア 基本額(1支援の単位当たり年額)

(ア) 構成する児童の数が20人以上の支援の単位 3,185,000円

(イ) 構成する児童の数が1~19人の支援の単位 1,766,000円

イ 長期休暇支援加算額(1支援の単位当たり年額)

長期休暇中に支援の単位を新たに設けて運営する等の場合 (上記要件に該当する開所日数)×20,000円

ウ 長時間開所加算額(1支援の単位当たり年額)

平日における「1日6時間を超え、かつ18時を超える時間」の年間平均時間数×421,000円

※ 構成する児童の数が10人未満の支援の単位については、

・山間地、漁業集落、へき地及び離島で実施している場合

・実施している小学校区内において唯一の支援の単位である場合

・上記のほか、当該放課後児童健全育成事業を実施する必要があると町長が認める場合のいずれかに該当するものについて補助対象とする。合わせて、過年度に町長により補助を認められた支援の単位については、協議の上で承認した事由に該当する場合、引き続き補助対象とする。

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

※ 放課後児童支援員には、設備運営基準第10条第3項各号のいずれかに該当する者であって、同条同項に規定する都道府県等が行う研修の修了を予定している者(職員の研修計画を定めた上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなってから2年以内に研修を修了することを予定している者(以下「研修修了予定者」という。))を含む。なお、研修修了予定者についても、要件を満たす者は常勤職員に含めることとする。

局長通知別添1の放課後児童健全育成事業の実施に必要な経費(飲食物費を除く。)

2 放課後子ども環境整備事業(1事業所当たり年額)

(1) 放課後児童クラブ設置促進事業

ア 「放課後児童健全育成事業の実施について」(平成27年5月21日雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下本項目において「局長通知」という。)別添2の3(1)③に定める事業を実施する場合 13,000,000円

イ 開所準備経費(礼金及び賃借料(開所前月分)。以下本項目において同じ。)を含まない場合(アを除く。) 12,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く。) 12,600,000円

(2) 放課後児童クラブ環境改善事業

ア 局長通知別添2の3(2)③及び④に定める事業を実施する場合

(ア) 小学校の余裕教室を活用して放課後児童健全育成事業所を設置するとともに放課後子供教室と一体的に実施する場合 2,000,000円

(イ) 幼稚園、認定こども園等を活用する場合 5,000,000円

イ 開所準備経費を含まない場合(アを除く。) 1,000,000円

ウ 開所準備経費を含む場合(アを除く。) 1,600,000円

(3) 放課後児童クラブ障害児受入促進事業 1,000,000円

(4) 倉庫設備整備事業 3,000,000円

※ 開所準備経費については当該年度中に支払われたものに限る。

放課後子ども環境整備事業の実施に必要な経費

3 放課後児童クラブ支援事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 障害児受入推進事業 2,059,000円

(2) 放課後児童クラブ運営支援事業

ア 賃借料補助 3,374,000円

イ 移転関連費用補助 2,500,000円

ウ 土地借料補助 6,100,000円

(3) 放課後児童クラブ送迎支援事業 536,000円

※ (2)のイ及びウを除き事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

放課後児童健全育成事業(一般分)

1 放課後児童支援員等処遇改善等事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 家庭、学校等との連絡及び情報交換等の育成支援に従事する職員を配置 1,678,000円

(2) (1)の「家庭、学校等との連絡及び情報交換等」に加え、地域との連携・協力等の育成支援に従事する常勤職員を配置 3,158,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童支援員等処遇改善等事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)

2 障害児受入強化推進事業(1支援の単位当たり年額)

(1) 障害児を3人以上受け入れる場合

ア 障害児を3人以上5人以下受け入れる場合 2,059,000円

イ 障害児を6人以上8人以下受け入れる場合

(ア) 職員を1人配置 2,059,000円

(イ) 職員を2人以上配置 4,118,000円

ウ 障害児を9人以上受け入れる場合

(ア) 職員を1人配置 2,059,000円

(イ) 職員を2人配置 4,118,000円

(ウ) 職員を3人以上配置 6,177,000円

(2) 医療的ケア児を受け入れる場合

ア 看護職員等を配置 4,061,000円

イ 看護職員等が送迎支援等を実施 1,353,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

障害児受入強化推進事業の実施に必要な経費

3 小規模放課後児童クラブ支援事業

1支援の単位当たり年額 643,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

小規模放課後児童クラブ支援事業の実施に必要な経費

4 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業

要支援児童等の対応や関係機関との連携強化等の業務を行う職員の配置

1事業所当たり年額 1,369,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業の実施に必要な経費

5 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業

遊び及び生活の場の清掃等の運営に関わる業務や児童が学習活動を自主的に行える環境整備の補助等、育成支援の周辺業務を行う職員の配置等に必要となる費用を補助

1支援の単位当たり年額 1,500,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、算定された基準額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童クラブ育成支援体制強化事業の実施に必要な経費

6 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業

放課後児童クラブが第三者評価機関による評価を受審するために必要となる費用を補助

1事業所当たり年額 300,000円

放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業の実施に必要な経費

放課後児童健全育成事業(その他分)

1 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業

1支援の単位当たりの(1)(3)の合計額

(1) 放課後児童支援員を配置

対象職員1人当たり 131,000円

(2) 概ね経験年数5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置

対象職員1人当たり 263,000円

(3) (2)の条件を満たす概ね経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事務所長(マネジメント)的立場にある者を配置

対象職員1人当たり 394,000円

※ 1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。

放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金)

2 放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)

支援の単位ごとに次により算出された額の合計額

11,000円×賃金改善対象者数(※)×事業実施月数

※ 「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、1月当たりの勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の1月当たりの勤務時間数で除した非常勤職員数(常勤換算)を加えたものをいう。当該年度において、賃金改善が行われている又は賃金改善を行う見込みの職員数により算出すること。

ただし、新規採用等により、賃金改善対象者数の増加が見込まれる場合には、適宜賃金改善対象者数に反映し、算出すること。

なお、補助基準単価には、当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分を含んでいる。

放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)の実施に必要な経費

地域子育て支援拠点事業

地域子育て支援拠点事業

1 運営費(1か所当たり年額)

(1) 一般型

ア 基本分

(ア) 3~4日型

・職員を合計3名以上配置する場合 6,096,000円

・職員を合計2名配置する場合 4,496,000円

(イ) 5日型

・常勤職員を配置する場合 8,714,000円

・非常勤職員のみを配置する場合 5,521,000円

(ウ) 6日型

・常勤職員を配置する場合 9,739,000円

・非常勤職員のみを配置する場合 6,946,000円

(エ) 7日型

・常勤職員を配置する場合 10,772,000円

・非常勤職員のみを配置する場合 7,978,000円

※ (イ)(エ)について、「平成24年度子育て支援交付金の交付対象事業等について」1(5)③センター型(経過措置(小規模型指定施設)の場合を除く。)として実施し、引き続き同様の事業形態を維持している場合は、「『常勤職員』を配置した場合」の補助基準額を適用することができるものとする。

イ 加算分

(ア) 子育て支援活動の展開を図る取組

3~4日型 1,653,000円

5日型 3,247,000円

6・7日型 2,847,000円

(イ) 地域支援 1,592,000円

(ウ) 特別支援対応加算 1,111,000円

(エ) 研修代替職員配置加算1人当たり年額 23,000円

(オ) 育児参加促進講習休日実施加算 425,000円

※ 事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額(加算分も含む。)ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切り捨て)とする。月によって開所日数等が変動し、基準額が複数となる場合は、各基準額に「事業実施月数÷12」を乗じること。

2 開設準備経費(1か所当たり年額)

(1) 改修費等 1か所当たり 4,000,000円

(2) 礼金及び賃借料(開設前月分)1か所当たり 600,000円

※ (1)(2)とも当該年度中に支払われたものに限る。

地域子育て支援拠点事業の実施に必要な経費

一時預かり事業

一時預かり事業(一般分)

1 運営費

(1) 一般型

ア 一般型対象児童(イ~エを除く。)(1か所当たり年額)

(ア) 基本分

① 保育従事者がすべて保育士又は1日当たり平均利用児童数概ね3人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研修を終了した者の場合

一時預かり事業の実施に必要な費用





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,833,000円

300人以上900人未満

3,105,000円

900人以上1,500人未満

3,321,000円

1,500人以上2,100人未満

4,797,000円

2,100人以上2,700人未満

6,273,000円

2,700人以上3,300人未満

7,749,000円

3,300人以上3,900人未満

9,225,000円

3,900人以上

10,701,000円

② ①以外(地域密着Ⅱ型を含む。)の場合





年間延べ利用児童数

基準額


300人未満

2,833,000円

300人以上900人未満

2,979,000円

900人以上1,500人未満

3,200,000円

1,500人以上2,100人未満

4,622,000円

2,100人以上2,700人未満

6,044,000円

2,700人以上3,300人未満

7,466,000円

3,300人以上3,900人未満

8,888,000円

3,900人以上

10,310,000円

(イ) 基幹型施設加算 1,150,000円

イ 特別利用保育等対象児童(児童1人当たり日額)

(子ども・子育て支援法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育の提供を受ける児童及び第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育の提供を受ける児童)

(ア) 平日分 400円

(イ) 長期休業日(8時間未満) 400円

(ウ) 長期休業日(8時間以上) 800円

(エ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(オ) 長時間加算((ア)及び(イ)については4時間(又は特別利用保育等として提供される時間との合計が8時間)(ウ)及び(エ)については8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

ウ 緊急一時預かり対象児童(児童1人当たり日額) 4,400円

エ 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円

オ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額)

・生活保護法による被保護者世帯 3,000円

・市町村民税非課税世帯 2,400円

・市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円

・その他要支援児童のいる世帯 1,500円

※ オは緊急一時預かりを除く。

(2) 幼稚園型Ⅰ

ア 在籍園児分(ウを除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分(平日の教育時間前後や長期休業日の利用)

Ⅰ 年間延べ利用児童数2,000人超の施設

① 平日 400円

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

Ⅱ 年間延べ利用児童数2,000人以下の施設

① 平日 (1,600,000円÷年間延べ利用児童数)-400円(10円未満切り捨て)

② 長期休業日(8時間未満) 400円

③ 長期休業日(8時間以上) 800円

(イ) 休日分(土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用) 800円

(ウ) 長時間加算

(ア)Ⅰ①及び(ア)Ⅱ①については4時間(又は教育時間との合計が8時間)(ア)Ⅰ③、(ア)Ⅱ③及び(イ)については8時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

(ア)Ⅰ②及び(ア)Ⅱ②については4時間を超えた利用の場合

・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

(エ) 保育体制充実加算

Ⅰ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び④の要件を満たす施設

1か所当たり年額 2,892,400円

Ⅱ 次の①又は②の要件を満たした上で、③及び⑤の要件を満たす施設

1か所当たり年額 1,446,200円

①平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。

②平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。

③年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。

④児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読替え)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

⑤教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。また、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。

(オ) 就労支援型施設加算(事務経費)

1か所当たり年額 1,383,200円

※1 ※2③の配置月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が6月に満たない場合には、1か所当たり年額を691,600円とする。

※2 次の要件を満たす施設に適用する。

①平日及び長期休業中の双方において、8時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること

②次のいずれかの要件を満たしていること

a 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令39号)第42条に規定されている連携施設となっていること

b 3以上の市町村から園児を受け入れていること

c 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を実施していること

③本事業の事務を担当する職員を追加で配置すること

イ 在籍園児以外の児童分(ウ及び(3)を除く。)(児童1人当たり日額)

(ア) 基本分 800円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

ウ 特別な支援を要する児童分(児童1人当たり日額) 4,000円

※ 以下のいずれかの要件を満たす児童に適用する。

(ア) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童

(イ) 特別児童扶養手当証書を所持する児童、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると町が認める児童

※ 幼稚園型Ⅰに係る公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限額とする(なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受け入れ促進に資する措置(ア(ア)Ⅰ③、ア(ア)Ⅱ③、ア(ウ)、ア(エ)、ア(オ)、イ(イ)及びウに係る基準額)を適用したことにより、10,223,000円を超えた場合は、この限りでない。)

(3) 幼稚園型Ⅱ(児童1人当たり日額)

ア 2歳児

Ⅰ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人以上の施設

(ア) 基本分 2,650円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 330円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 660円

・超えた利用時間が3時間以上 990円

Ⅱ 一時預かり事業(幼稚園型Ⅱ)を利用する年間延べ利用児童数が1,500人未満の施設

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 280円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

・超えた利用時間が3時間以上 840円

イ 1歳児

(ア) 基本分 2,250円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 280円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 560円

・超えた利用時間が3時間以上 840円

ウ 0歳児

(ア) 基本分 4,500円

(イ) 長時間加算(8時間を超えた利用)

・超えた利用時間が2時間未満 560円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 1,120円

・超えた利用時間が3時間以上 1,680円

(4) 余裕活用型(児童1人当たり日額)

ア 基本分 2,400円

イ 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円

ウ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額)

・生活保護法による被保護者世帯 3,000円

・市町村民税非課税世帯 2,400円

・市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円

・その他要支援児童のいる世帯 1,500円

(5) 居宅訪問型(児童1人当たり日額)

ア イの緊急一時預かり対象児童以外の児童

利用時間4時間以上 9,000円

利用時間4時間未満 4,500円

イ 緊急一時預かり対象児童

利用時間4時間以上 12,100円

利用時間4時間未満 6,050円

ウ 特別支援児童(障害児・多胎児)加算(児童1人当たり日額) 3,600円

エ 利用者負担軽減(児童1人当たり日額)

・生活保護法による被保護者世帯 3,000円

・市町村民税非課税世帯 2,400円

・市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯 2,100円

・その他要支援児童のいる世帯 1,500円

※ エは緊急一時預かりを除く。

2 開設準備経費(1か所当たり年額)

(1) 改修費等 4,000,000円

(2) 礼金及び賃借料(開設前月分) 600,000円

※ (1)(2)とも当該年度中に支払われたものに限る。

※ (2)は、一般型に限る。

利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業

利用者支援事業、放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業(特例措置分)

1 地域子ども・子育て支援事業におけるICT化推進事業(令和5年度補正予算分)

(1) 業務のICT化を行うためのシステムの導入

(2) 研修のオンライン化

(1)(2)の合計 500,000円

※ 放課後児童健全育成事業は1支援の単位当たり、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、親子関係形成支援事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は1市町村当たり、その他事業は1か所当たり

※ 連絡帳の電子化や、オンライン会議やオンラインを活用した相談支援に必要なICT機器の導入等の環境整備に係る経費及び、都道府県等が実施する研修をオンラインで受講できるよう、必要なシステム基盤の導入等に係る経費に限る。

(3) 通訳や翻訳のための機器の導入 150,000円

※ 放課後児童健全育成事業は1支援の単位当たり、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、親子関係形成支援事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)は1市町村当たり、その他事業は1か所当たり

※ 外国人の子育て家庭が事業を円滑に利用できるよう、多言語音声翻訳システム等の導入に係る経費に限る。

ICT化推進事業(令和5年度補正予算分)の実施に必要な経費

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

邑楽町子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月27日 要綱第34号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年8月27日 要綱第34号
平成29年2月24日 要綱第9号
平成30年3月1日 要綱第3号
平成30年11月29日 要綱第45号
令和元年8月9日 要綱第6号
令和2年3月27日 要綱第17号
令和2年8月17日 要綱第45号
令和3年8月20日 要綱第96号
令和4年6月10日 要綱第48号
令和4年12月9日 要綱第66号
令和5年10月19日 要綱第56号
令和6年6月25日 要綱第44号