○邑楽町いじめ問題対策委員会等設置条例

平成27年9月8日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 邑楽町いじめ問題対策委員会(第2条―第10条)

第3章 邑楽町いじめ問題再調査委員会(第11条―第15条)

第4章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第30条第2項の規定に基づく邑楽町いじめ問題対策委員会及び邑楽町いじめ問題再調査委員会の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 邑楽町いじめ問題対策委員会

(設置)

第2条 教育委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認める場合は、法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として邑楽町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置くものとする。

(所掌事務)

第3条 対策委員会は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) いじめの防止等(法第1条に規定するいじめの防止等をいう。以下同じ。)に関係する機関及び団体との円滑な連携の推進に関し必要な事項に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策を実効的に行うために必要な事項に関すること。

(3) 重大事態に係る調査審議及び重大事態の発生の防止に資するために必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、対策委員会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する知識及び経験その他調査審議に必要な識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長及びその職務代理者)

第6条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 委員長は、会務を総理し、対策委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 対策委員会は、調査審議に必要があると認めるときは、関係者に意見若しくは説明を求め、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び臨時委員並びにこれらの職にあった者は、職務上知り得た事項を漏らしてはならない。

(利害関係者等の排除)

第9条 対策委員会は、調査審議の対象となる事案の関係者と特別の利害関係を有することその他の当該調査審議の中立性を損なうおそれのある委員又は臨時委員については、当該調査審議に加えないことができる。

(庶務)

第10条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第3章 邑楽町いじめ問題再調査委員会

(設置)

第11条 町長は、法第30条第1項の規定による報告を受けた場合であって、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、同条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として邑楽町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置くものとする。

(組織)

第12条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、再調査委員会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する知識及び経験その他調査審議に必要な識見を有する者であって、対策委員会の委員又は臨時委員でない者のうちから、町長が委嘱する。

(所掌事務)

第13条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について、必要な調査審議を行うものとする。

2 再調査委員会は、前項の調査審議のほか、町長が特に必要と認める場合は、法第28条第1項の規定による調査に並行して当該調査に係る事態について調査審議することができる。

(任期)

第14条 再調査委員会の委員は、再調査委員会による調査に付する案件ごとに町長が委嘱するものとし、当該調査に関する法第30条第3項の規定による報告が終了したときに解嘱されるものとする。

(準用)

第15条 第6条から第10条までの規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第10条中「教育委員会事務局」とあるのは「総務課」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、対策委員会又は再調査委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、委員長が対策委員会又は再調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町いじめ問題対策委員会等設置条例

平成27年9月8日 条例第25号

(平成27年9月8日施行)