○邑楽町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年6月24日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年邑楽町条例第6号)の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は、適用しない。

邑楽町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年6月24日 教育委員会規則第8号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年6月24日 教育委員会規則第8号