○邑楽町老人クラブ活動事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)及び邑楽町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が高齢者の福祉の向上、社会参加及び健康増進を図るために実施する事業の円滑かつ効率的な実施を援助するため、邑楽町老人クラブ活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付の対象等)
第2条 補助金の交付の対象は、老人クラブ活動等事業実施要綱(平成13年10月30日付け高第105―5号群馬県保健福祉部長通知)別添老人クラブ等事業運営要綱(以下「運営要綱」という。)に基づき組織されている老人クラブ及び連合会とする。
2 補助対象事業は、運営要綱3に規定する事業とする。
(補助金の交付額)
第3条 老人クラブ及び連合会に対する補助金の交付額は、予算の範囲内で1年につき、それぞれ別表第1に定める額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の額及びその交付を決定するものとする。
(1) 事業の実施結果を記載した書類
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿等の整備及び保管)
第7条 補助金の交付を受けた老人クラブ及び連合会は、補助金の対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を整備しておかなければならない。
2 前項の帳簿等は、補助金の対象事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象 | 金額 |
老人クラブ | 2,995円×12か月+会員数×330円 |
連合会 | 157,100円+会員数×58円 |
別表第2(第3条関係)
事業 | 金額 | |
特別事業 | 活動促進事業 | 町長の定める額 |
健康づくり・介護予防支援事業 | ||
地域支え合い事業 |