○邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業要綱

平成27年3月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、重症心身障害者等を短期入所サービスとして受け入れた医療機関等に対して、医療保険を適用して入院する場合の診療報酬及びその他必要な経費から短期入所サービスを提供した際の介護給付費を減じた額の一定部分について補助金を交付することで短期入所サービスの利用を促進し、もって重症心身障害者等を日常的に介護する家族等の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重症心身障害者等 遷延性意識障害者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者並びに重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者であって町内に居住する16歳以上のもの

(2) 短期入所サービス 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所

(3) 医療機関等 法第29条第1項の規定により群馬県知事による障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設の指定を受けた医療機関その他の法人であって短期入所サービスを行うもの

(対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助金の上限額は、次の表に掲げるとおりとする。

対象経費

補助金の上限額

医療機関等が重症心身障害者等を受け入れたときに、入院に要する診療報酬及び特別な療養室の提供に要する経費と、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に規定する医療型短期入所サービス費の差額

30,000円(1日当たりの額。1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。)

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする医療機関等は、短期入所サービスを提供した日の属する月の翌月10日までに、邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業補助金額計算書(別記様式第2号)を添えて、町長に申請するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該医療機関等に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた医療機関等は、邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業補助金請求書(別記様式第4号)を町長に提出し、補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、当該医療機関等に対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた医療機関等は、当該年度の短期入所サービスに係る実績報告を邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業補助金実績報告書(別記様式第5号)に邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業精算額内訳書(別記様式第6号)を添えて報告しなければならない。

(書類の整備等)

第8条 補助金の交付を受けた医療機関等は、短期入所サービスに係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた医療機関等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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邑楽町重症心身障害者等短期入所報酬差額補助事業要綱

平成27年3月31日 要綱第12号

(平成27年4月1日施行)