○邑楽町立幼稚園給食費の減免に関する規則
平成27年3月24日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に就園する園児の保護者に対し、少子化対策及び子育て支援による保護者の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園の給食費(以下「給食費」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、邑楽町立学校給食センター設置及び管理等に関する規則(昭和40年邑楽町教委規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「第1子」とは、生計を一にする世帯における子のうち、その出生が最も早い者をいう。
2 この規則において「第2子」とは、生計を一にする世帯における子のうち、その出生の早い者から順次に数えて第2番目の子をいう。
3 この規則において「第2子以降の子」とは、生計を一にする世帯における子のうち、その出生の早い者から順次に数えて第2番目以降の子をいう。
4 この規則において「第3子以降の子」とは、生計を一にする世帯における子のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の子をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める世帯
(減免対象者)
第3条 減免の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 幼稚園に就園する園児の保護者であって、町内に住所を有するもののうち、当該園児が第2子以降の子(ひとり親世帯等にあっては、第1子を含む。)であるもの
(2) 前号の園児と生計を一にしている者
(3) 給食費及び幼稚園の保育料に未納がない者
対象となる園児 | 減免額 | |
ひとり親世帯等以外の世帯 | 第2子 | 規則第3条に規定する給食費の額(以下「給食費の額」という。)の半額 |
第3子以降の子 | 給食費の額の全額 | |
ひとり親世帯等 | 第1子 | 給食費の額の半額 |
第2子以降の子 | 給食費の額の全額 |
2 園児が規則第5条第1項各号のいずれかに該当する場合の給食費の減免額については、同条第2項に規定する日割計算による額を給食費の月額とみなして前項の表を適用するものとする。
2 申請者は、申請に係る生計を一にする世帯における子のうち、本町に住所及び本籍を有しない者があるときは、当該子と申請に係る園児との関係を証明する書類を前項の申請書及び調書に添えて提出するものとする。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の邑楽町立幼稚園給食費の減免に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の給食に係る給食費の減免について適用し、同日前の給食に係る給食費の減免については、なお従前の例による。
附則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。