○邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則
平成27年3月30日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年邑楽町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、条例において使用する用語の例による。
(利用者負担額の徴収基準)
第3条 次の各号に掲げる教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。
(1) 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども
(2) 法第19条第2号に該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育を受ける者を除く。次項において「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)
2 法第19条第3号に該当する教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを含む。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、別表に定めるとおりとする。
(利用者負担額の納期限)
第5条 条例第5条の規則で定める納期限は、教育・保育給付を受けた月の25日とする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。
(邑楽町保育園保育料徴収規則の廃止)
第2条 邑楽町保育園保育料徴収規則(昭和46年邑楽町規則第10号)は、廃止する。
(準備行為)
第3条 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
教育・保育給付認定保護者の階層区分 | 定義 | 月額徴収基準額 | |
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する教育・保育給付認定保護者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者 | 零 | 零 |
第2階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(以下「特定保育等」という。)のあった月の属する年度(特定保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者並びに同項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により当該所得割が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該所得割が課されないこととなる者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該教育・保育給付認定保護者又は養育里親等(児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者、同法第6条の4第1号に規定する養育里親又は同法第7条第1項に規定する児童福祉施設(乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設に限る。)の長をいう。)である教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。) | 零 | 零 |
第3階層 | 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定保育等のあった月の属する年度(特定保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額(以下この表において「市町村民税所得割合算額」という。)が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。) | 10,000円 | 10,000円 |
第4階層 | 市町村民税所得割合算額が72,800円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。) | 15,000円 | 15,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。) | 20,000円 | 20,000円 |
第6階層 | 市町村民税所得割合算額が133,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。) | 25,000円 | 25,000円 |
第7階層 | 市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。) | 30,000円 | 30,000円 |
第8階層 | 市町村民税所得割合算額が235,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第7階層までに掲げる者を除く。) | 35,000円 | 35,000円 |
第9階層 | 市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第8階層までに掲げる者を除く。) | 40,000円 | 40,000円 |
第10階層 | 市町村民税所得割合算額が349,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第9階層までに掲げる者を除く。) | 42,000円 | 42,000円 |
第11階層 | 市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層から第10階層までに掲げる者を除く。) | 44,000円 | 44,000円 |
第12階層 | 第1階層から第11階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者 | 46,000円 | 46,000円 |
備考
1 市町村民税所得割合算額の算定方法
市町村民税所得割合算額は、次の各号により算定することとする。ただし、第2号については、教育・保育給付認定保護者から申出があった場合に適用するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。
(2) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
2 同一の世帯に要保護者等が属する教育・保育給付認定保護者に係る特例
教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定保育等のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)その他次の各号に掲げる者(以下「要保護者等」という。)に該当する場合における当該教育・保育給付認定保護者に関するこの表の適用については、第3階層の項中「10,000円」とあるのは「3,000円」と、第4階層の項中「15,000円」とあるのは「3,000円」と、第5階層の項中「20,000円」とあるのは「10,000円」(市町村民税所得割合算額が77,101円未満である場合にあっては、「3,000円」)と、第6階層の項中「25,000円」とあるのは「12,500円」と、第7階層の項中「30,000円」とあるのは「15,000円」と、第8階層の項中「35,000円」とあるのは「17,500円」と、第9階層の項中「40,000円」とあるのは「20,000円」と、第10階層の項中「42,000円」とあるのは「21,000円」と、第11階層の項中「44,000円」とあるのは「22,000円」と、第12階層の項中「46,000円」とあるのは「23,000円」とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(7) その他町長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
3 表中における保育標準時間認定と保育短時間認定
この表において「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 表中における子どもの年齢計算
この表における子どもの年齢計算については、特定保育等のあった月の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
5 複数の特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくはその配偶者の直系卑属であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例
特定被監護者等が2人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもが受けた特定保育等に関する月額徴収基準額については、当該各号に定める額とする。ただし、当該教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が特定保育等のあった月において要保護者等に該当する場合は、第2子以降の教育・保育給付認定子どもが受けた特定保育等に関する月額徴収基準額については、零とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、保護者に係る特定被監護者等のうち、その出生の早い者から順次に数えて第2番目の者 この表に規定する額に100分の50を乗じて得た額
(2) 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、その出生の早い者から順次に数えて第3番目以降の者 零