○邑楽町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則
平成27年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、同条第1項及び第2項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識(以下「標識」という。)のひな型及び同条第3項に規定する証明書(以下「標識交付証明書」という。)の様式に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識)
第2条 標識のひな型は、次のとおりとする。
(1) 原動機付自転車又は小型特殊自動車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(以下この項において「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。) 別記様式第1号
(2) 特定小型原動機付自転車 別記様式第1号の2
(標識交付証明書)
第3条 標識交付証明書の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付した標識及び標識交付証明書については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に特定小型原動機付自転車に該当する原動機付自転車(三輪以上のものを除く。)に対して交付されている標識については、この規則による改正後の規則の規定により交付されたものとみなす。