○邑楽町白鳥飛来地としての環境整備及び観光推進事業費補助金交付要綱
平成26年11月1日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の白鳥飛来地としての環境整備及び観光推進のため、白鳥が町内の飛来地において越冬するための環境の整備、白鳥飛来地としての観光推進等の事業を行う者に対して邑楽町白鳥飛来地としての環境整備及び観光推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となるのは、次に掲げる事業を行う者のうち、町長が適当と認めたものとする。
(1) 白鳥の保護に関する事業
(2) 白鳥まつりに関する事業
(3) 白鳥飛来地としての観光推進に関する事業
(4) ガバ沼及び多々良沼周辺その他の町内白鳥飛来地の環境保全に関する事業
(5) 野鳥愛護思想の普及に関する事業
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 前条に掲げる事業に要する経費のうち町長が認めたもの
(2) その他町長が認める経費
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。
(書類の整備等)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、補助金の交付の日から5年間当該書類を保管しておくものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。