○邑楽町商工会事業費補助金交付要綱

平成26年11月1日

要綱第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内商工業の振興及び地域の発展を図るため、邑楽町商工会(以下「商工会」という。)に対して邑楽町商工会事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、商工会の運営及び商工会が行う別表に掲げる事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。ただし、同様趣旨の他の補助金等の交付(国、県その他団体によるものを含む。)を受けている場合は補助対象経費から、その補助金等を除くものとする。

(補助金額)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1以内とし、予算の範囲内で町長が定める額とする。

2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(書類の整備等)

第4条 商工会は、補助金の交付を受けたときは、補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、補助金の交付の日から5年間当該書類を保管しておくものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年要綱第21号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業の内容

補助対象経費

経営改善普及事業

経営管理、生産管理、商品開発、販売促進、店舗施設管理、情報管理、労務管理、知的財産管理その他経営に関する事項についての相談に対して専門知識又は専門技術を有する者が指導及び助言を行うことその他経営技術強化及び事業推進の支援に関すること。

(1) 人件費

(2) 事務局長等設置費

(3) 旅費

(4) 事務費

(5) 資質向上対策事業費

(6) 福利環境整備費

(7) 指導事業費

(8) 小規模事業施策普及費

(9) 企画提案型事業費

一般事業

商工業振興に関するイベント開催、ホームページ作成、広告発行、パンフレット等の作成、講習会開催、視察研修の実施その他商工業振興に関すること。

(1) 総合振興費

(2) 商業振興費

(3) 工業振興費

(4) 建設振興費

(5) 観光振興費

(6) 金融対策費

(7) 経営税務対策費

(8) 労務対策費

(9) 記帳機械化対策費

(10) 産業祭事業費

(11) 相談支援事業費

管理事業

商工会の運営に当たる全般に関すること。

(1) 人件費

(2) 旅費

(3) 事務費

(4) 家屋費

(5) 会議費

(6) 広報費

(7) 渉外費

(8) 福利厚生費

(9) 負担金

(10) 役員慰労金引当費

(11) 自動車管理費

邑楽町商工会事業費補助金交付要綱

平成26年11月1日 要綱第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成26年11月1日 要綱第44号
令和7年3月28日 要綱第21号