○邑楽町議会広報委員会設置条例

平成25年12月13日

条例第36号

(設置)

第1条 広報編集資料の収集及び広報活動の円滑な運営を図るため、議会広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長は、編集全般の事務をつかさどり、会議の運営に当たる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づき、記録、取材及び編集事務に当たる。

(委員会の会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、広報の編集方針、記事の内容等について協議し、決定する。

(議長の委員会出席)

第7条 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 広報の校正は、委員長又はその委任を受けた職員が行う。

2 校正後の広報は、これを議長に提出し、議長の承認を受け、印刷するものとする。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町議会広報委員会設置条例

平成25年12月13日 条例第36号

(平成25年12月13日施行)