○邑楽町職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成25年12月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年5月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所属・種別

勤務時間の割振り

週休日

休憩時間

住民保険課に勤務する管理職員(邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)第7条の2第1項に規定する管理職員をいう。)

火曜日に限り、午前8時30分から午後7時15分までの間で7時間45分とし、住民保険課長が定める。

日曜日及び土曜日

勤務時間中に1時間とし、その時限は、住民保険課長が定める。

保育園及び認定こども園に勤務する職員

午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属する園長が定める。

日曜日のほか任命権者が定める。

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する園長が定める。

幼稚園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日及び土曜日

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する園長が定める。

小学校及び中学校に勤務する職員

午前7時30分から午後5時15分までの間で7時間45分とし、所属する学校長が定める。

日曜日及び土曜日

勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する学校長が定める。

学校給食センターに勤務する職員

午前8時から午後5時15分までの間で7時間45分とし、学校給食センター所長が定める。

日曜日及び土曜日

勤務時間中に1時間とし、その時限は、学校給食センター所長が定める。

公民館に勤務する職員

午前8時45分から午後5時30分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

正午から午後1時まで

図書館に勤務する職員

午前8時30分から午後6時15分まで

月曜日のほか図書館長が定める

正午から午後1時まで

町民体育館に勤務する職員

午前8時45分から午後5時30分まで

月曜日のほか任命権者が定める。

正午から午後1時まで

邑楽町職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成25年12月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年12月1日 規則第14号
平成30年3月28日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第14号
令和4年3月7日 規則第6号