○邑楽町職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成25年12月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年邑楽町条例第3号)第4条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 特別の形態によって勤務する必要のある職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
(その他)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
所属・種別 | 勤務時間の割振り | 週休日 | 休憩時間 |
住民保険課に勤務する管理職員(邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号)第7条の2第1項に規定する管理職員をいう。) | 火曜日に限り、午前8時30分から午後7時15分までの間で7時間45分とし、住民保険課長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、住民保険課長が定める。 |
保育園及び認定こども園に勤務する職員 | 午前7時30分から午後6時30分までの間で7時間45分とし、所属する園長が定める。 | 日曜日のほか任命権者が定める。 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する園長が定める。 |
幼稚園に勤務する職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する園長が定める。 |
小学校及び中学校に勤務する職員 | 午前7時30分から午後5時15分までの間で7時間45分とし、所属する学校長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、所属する学校長が定める。 |
学校給食センターに勤務する職員 | 午前8時から午後5時15分までの間で7時間45分とし、学校給食センター所長が定める。 | 日曜日及び土曜日 | 勤務時間中に1時間とし、その時限は、学校給食センター所長が定める。 |
公民館に勤務する職員 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 正午から午後1時まで |
図書館に勤務する職員 | 午前8時30分から午後6時15分まで | 月曜日のほか図書館長が定める | 正午から午後1時まで |
町民体育館に勤務する職員 | 午前8時45分から午後5時30分まで | 月曜日のほか任命権者が定める。 | 正午から午後1時まで |