○邑楽町社会教育施設建設基金条例
平成25年9月10日
条例第26号
(設置)
第1条 スポーツ施設の建設財源に充てるため、邑楽町社会教育施設建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要が生じた場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。