○邑楽町観光大使設置要綱
平成25年6月5日
要綱第20号
(設置)
第1条 邑楽町(以下「本町」という。)の魅力を広く町内外に紹介し、本町のイメージアップ及び観光振興を図るため、邑楽町観光大使(以下「大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 大使の役割は、次のとおりとする。
(1) 広く町内外に本町の魅力を紹介し、イメージアップに寄与すること。
(2) 本町の要請に基づきイベント等への協力及び支援を行うこと。
(3) 本町のイメージアップ及び観光振興に資する提言を行うこと。
(4) その他町長が必要と認める活動
(委嘱)
第3条 大使は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が委嘱する。
(1) 町内外で活躍している本町出身者
(2) 本町に関わりのある者で、本町をこよなく愛する者
(3) 本町について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる役割が期待できる者
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 大使の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 前条に規定する委嘱の要件に該当しなくなったとき。
(3) 大使として第2条に掲げる役割を著しく逸脱した行為があったとき。
(4) その他特別な事由があると認められるとき。
(報酬等)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 大使に対しては、その任務を遂行するために、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 大使の名刺
(2) 本町の観光、文化、特産品その他町政に関する情報
(3) その他町長が必要と認めたもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、商工振興課地域振興係において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第9号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。