○邑楽町行政改革懇談会設置要綱

平成25年5月1日

要綱第15号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、邑楽町行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、邑楽町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 懇談会の委員は10人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇談会の会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町行政改革懇談会設置要綱

平成25年5月1日 要綱第15号

(平成29年1月24日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年5月1日 要綱第15号
平成26年4月17日 要綱第22号
平成29年1月24日 要綱第2号