○邑楽町農業用機械購入費補助金交付要綱
平成25年3月28日
要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業担い手の育成、耕作放棄地の解消、施設園芸の産地育成その他農業の振興のために、邑楽町農業用機械購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者又は主たる事務所の所在地が町内である法人
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条若しくは第14条の4の規定に基づき邑楽町の認定を受けた者又は同法第13条の2の規定に基づき群馬県知事若しくは農林水産大臣の認定を受けた者
(3) 町税の滞納がない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる機械(国又は県の補助金を受けて購入するものを除く。)の購入に要するもの(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(1) 購入金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が200万円以上の施設園芸農業の用に供する機械
(2) 購入金額が400万円以上の農業(施設園芸農業を除く。)の用に供する機械
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の総額の5分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。
(1) 収支予算書
(2) 購入する機械の見積書の写し
(3) カタログの写しその他の購入する機械の概要が分かる書類
(4) 別に定める補助対象者の住所要件及び町税の納付状況を担当職員が調査することについての同意書
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付の条件)
第6条 補助金の交付を受けて購入した機械は、当該補助金の交付を受けた年度から起算して7年を経過するまでの間は、廃棄又は譲渡をしてはならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第24号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町農業用機械購入費補助金交付要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に交付する補助金を受けて購入した機械について適用する。
附則(平成29年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第18号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。