○邑楽町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月31日

要綱第2号

(設置)

第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、邑楽町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの作成に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 邑楽町農業委員会の会長

(2) 邑楽町認定農業者協議会の会長

(3) 農事組合法人の代表

(4) 集落営農生産組合の組合長

(5) 邑楽町農業青年会議の会長

(6) 邑楽町生活研究グループ連絡協議会の会長

(7) 邑楽町農畜産物処理加工施設利用組合の組合長

(8) 邑楽館林農業協同組合の代表

(9) 館林地区農業指導センターの代表

(10) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第5条 検討会に会長、副会長及び書記を置く。

2 会長、副会長及び書記は委員の互選とする。

3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 書記は、検討会の開催記録と詳細議事録を作成し保管する。

(会議)

第6条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 検討会の庶務は、邑楽町役場農業振興課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年要綱第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町人・農地プラン検討会設置要綱

平成25年1月31日 要綱第2号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成25年1月31日 要綱第2号
平成26年3月24日 要綱第9号
令和4年3月14日 要綱第20号