○邑楽町所在不明等法人に関する取扱要綱
平成24年11月1日
要綱第34号
(趣旨)
第1条 邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)の規定により、法人の町民税(以下「町民税」という。)を課すべき法人のうち、所在不明等法人に係る課税台帳からの除却及び町民税の課税の取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 法務局の商業登記簿で解散等が確認できるもの
(2) 税務署又は県において課税台帳から除却されているもの
(3) 事業所の実地調査、関係者等への照会その他の調査を実施しても所在が確認できないもの
(4) 町が地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7第1項の規定に基づく滞納処分の停止を行ったもの又は同条第5項の規定に基づく不納欠損処分を行ったもの
(除却)
第3条 町長は、町の法人課税台帳に記載されている法人が所在不明等法人に該当することが判明したときは、当該台帳から当該法人を除却するものとする。
(課税)
第4条 所在不明等法人に対する町民税の課税は、所在不明等法人となった事実が発生した事業年度から行わないものとする。
(除却の取消し)
第5条 町長は、第3条の規定に基づき町の法人課税台帳から除却した所在不明等法人の所在等が判明し、除却を取り消す必要があると認めたときは、直ちに除却を取り消し、当該法人に対し、申告書の提出を求め、町民税を課税するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。