○邑楽町要綱の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する要綱
平成24年9月13日
要綱第31号
(数字)
第3条 既存の要綱及びこの要綱中の漢数字は、アラビア数字に改める。
2 前項の場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。ただし、固有名詞、概数を示す語、数詞の観念を失ったもの、慣用的な語等に使用されている数字については、この限りでない。
3 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。
(符号)
第4条 既存の要綱中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、50音順による片仮名に改める。
左の | 次の |
左記の | 次の |
左に | 次に |
右に | 上に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(拗音及び促音)
第7条 既存の要綱中、拗音及び促音として用いられている「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。