○邑楽町選挙管理委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成24年9月10日

選管規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、この規則の施行の際、現に効力を有する本委員会の規則(以下「既存の規則」という。)及びこの規則を左横書きに改めるとともに、当該規則の内容、効力等に影響を及ぼさない限度において、用語、用字等(以下「用語等」という。)の統一等の整備を行うことについて必要な特別措置を定めるものとする。

(左横書きの措置)

第2条 既存の規則及びこの規則は、全て左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次条から第9条までに定めるところによる。

(数字)

第3条 既存の規則及びこの規則中の漢数字は、アラビア数字に改める。

2 前項の場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。ただし、固有名詞、概数を示す語、数詞の観念を失ったもの、慣用的な語等に使用されている数字については、この限りでない。

3 数値を表す単位として「億」及び「万」を用いることができる。

(符号)

第4条 既存の規則中の号の番号は、アラビア数字を丸括弧で囲んだものとし、号の細分は、50音順による片仮名に改める。

(字句)

第5条 既存の規則及びこの規則中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左記の

次の

左に

次に

右に

上に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表及び様式)

第6条 既存の規則及びこの規則中、特に形式を縦書きに定めているものを除くほか、表及び様式の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きとなっているものについては、この限りでない。

(拗音及び促音)

第7条 既存の規則中、拗音及び促音として用いられている「や・ゆ・よ・つ」の表記が大書きとなっているものは、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、小書きに改める。

(その他の措置)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、既存の規則中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない限度において措置するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

邑楽町選挙管理委員会規則の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する規則

平成24年9月10日 選挙管理委員会規則第1号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成24年9月10日 選挙管理委員会規則第1号