○邑楽町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成24年3月31日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、町民が自己の所有する住宅のリフォーム工事を施工業者により行った場合に、その経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することにより、町民の消費を促進し、もって町内建築関連業者が行う事業の振興を図ることを目的とする。
(1) リフォーム工事 施工業者により行われる住宅の改修工事、住宅の増築その他生活の利便又は安全の向上に資する工事
(2) 施工業者 町内に事業所を有する法人又は個人事業主で、住宅等改修工事を行う業者
(3) 工事金額 リフォーム工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)。ただし、居住部分と合わせて居住部分以外の工事をした場合にあっては、全体の工事に要した費用の額(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)に、工事をした全床面積に対する工事をした居住部分の床面積の割合を乗じて得た額
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たしているものとする。
(1) 補助金交付の申請の日(以下「申請日」という。)現在において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 申請日現在において、町税を完納している者
(3) 補助金交付を申請するリフォーム工事について、この要綱及び本町で実施している他の制度による住宅の改造及び補修に係る補助金等の交付を受けていない者
(4) リフォーム工事を行おうとする住宅(以下「工事住宅」という。)を2以上の者で共有している場合にあっては、全ての共有者から、リフォーム工事を行うこと及び当該リフォーム工事について補助金申請を行うことの同意を得た者。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補助対象住宅等)
第4条 補助の対象となる住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 自らが町内に所有し、かつ、居住する住宅
(2) 住宅に居住部分以外の部分がある場合は、自らが居住する部分
(3) 区分所有する住宅の場合は、自らが占有し、かつ、居住する部分
2 町長は、前項の住宅において、1の住宅を2以上の者で共有する場合にあっては、申請者を含む全ての共有者の居住部分を補助の対象とする。
(補助対象工事)
第5条 補助の対象となるリフォーム工事は、工事金額が20万円以上のものとする。
(補助対象金額等)
第6条 補助金の額は、工事金額の100分の10に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、20万円を限度とする。
2 この要綱に基づく補助金の交付は、1の住宅について1度限りとする。
(交付申請)
第7条 申請者は、邑楽町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、工事着工前に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 納税証明書(町民税、国民健康保険税、固定資産税及び軽自動車税)
(3) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真等
(4) 住宅のリフォーム工事内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書・写真
(5) 建物の登記簿謄本又はそれに代わるもの
3 前項の規定は、工事住宅を2以上の者で共有している場合における共有者について準用する。
(権利譲渡の禁止)
第9条 前条の規定により決定通知書を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(申請事項の変更又は工事の中止)
第10条 交付対象者は、その申請事項について、施工業者又は工事内容の変更が生じた場合は、邑楽町住宅リフォーム補助金変更交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 変更後のリフォーム工事の内容を明らかにする図面・案内図・工事見積書
(2) その他町長が特に必要と認める書類等
3 交付対象者は、補助金交付決定後に補助金交付対象となったリフォーム工事を中止するときは、その旨を邑楽町住宅リフォーム補助金対象リフォーム工事中止届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
(1) 領収書及び工事内訳書
(2) 工事施工後の写真
2 町長は、対象工事の状況について、必要があると認めるときは実地調査をすることができる。
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付対象者に対して、補助金を交付するものとする。
(1) 補助金の交付申請及び完了報告において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 第10条第3項の規定による邑楽町住宅リフォーム補助金対象リフォーム工事中止届が提出された場合
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第26号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。