○邑楽町区長会事業費補助金交付要綱
平成24年3月28日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 町は、行政区活動の促進及び地域コミュニティの醸成を図るため、邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)第4条第1項第1号に定める者で組織された邑楽町区長会(以下「区長会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、区長会が行う次に掲げるものとする。
(1) 自治行政に関する研修及び啓発事業
(2) 行政区長相互の情報交換
(3) その他行政区活動の推進に必要な事項
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する補助対象事業に要する経費に対して、毎年度予算の範囲内で町長の定める額とする。
2 前項の申請書の提出期限は、補助を受けようとする日の1箇月前までとし、その提出部数は、1部とする。
3 規則第3条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に係る書類の添付は要しないものとし、同項第3号に規定する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業実施計画書等
(2) 収支予算書等
(状況報告)
第6条 規則第12条の規定により町長から補助事業等の執行状況について報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は、事業終了後、速やかに町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 区長会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。