○邑楽町行政区運営費補助金交付要綱
平成24年3月28日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、行政区の運営に対し、毎年度予算の範囲内において補助金を交付し、町と住民の円滑な連絡体制を維持するとともに、地域における自治活動の助長と自治意識の向上を図り、もって住民協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「行政区」とは、邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)第2条に定めるものとする。
(補助金の交付基準額)
第3条 補助金の交付額は次の各号を合算したものとし、予算の範囲内とする。
(1) 世帯数割り 各行政区の毎年5月1日現在における住民基本台帳に登録されている世帯数に200円を乗じて得た額以内
(2) 均等割り 1行政区に対し6万円以内
(3) 道路愛護環境美化 各行政区の毎年5月1日現在における住民基本台帳に登録されている世帯数に200円を乗じて得た額以内
2 前項の申請書の提出期限は、補助を受けようとする日の1箇月前までとし、その提出部数は、1部とする。
3 規則第3条第2項各号に掲げる事項を記載した書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書類に代えるものとする。
(1) 前年度事業実績報告書等
(2) 前年度収支決算書等
(3) 当該年度事業実施計画書等
(4) 当該年度収支予算書等
(状況報告)
第6条 規則第12条の規定により町長から補助事業等の執行状況について報告の要求があったときは、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 前項の報告書は、事業終了後、速やかに町長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 行政区は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第23号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。