○邑楽町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成23年8月2日
要綱第15号
邑楽町浄化槽設置事業費補助金交付要綱(平成13年邑楽町要綱第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 邑楽町は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において邑楽町浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上であり、かつ、放流水のBODを20mg/l(日間平均値)以下とする機能を有するもので、浄化槽法第4条第2項の規定による構造基準に適合するもの
イ 平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」の適用を受ける場合にあっては、同指針に適合するもの
(2) 転換設置 浄化槽法第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備若しくはくみ取り槽(以下「単独処理浄化槽等」という。)を撤去して浄化槽を設置すること(単独処理浄化槽等を撤去することにより家屋の損壊を生ずるおそれがある場合その他やむを得ない事情により単独処理浄化槽等を撤去することができない場合において単独処理浄化槽等を撤去せずに浄化槽を設置することを含む。)又は単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に改造して再利用し、かつ、浄化槽を設置することをいう。
(3) 国庫補助対象区域 浄化槽法第12条の4第1項の規定により町が指定した浄化槽処理促進区域をいう。
(4) 宅内配管工事 浄化槽への流入管(便所、台所、洗面所、風呂等からの排水が通る管をいう。)、升及び住宅の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る工事をいう。
(5) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設した住宅であって、住居部分の床面積が2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、国庫補助対象区域の専用住宅に次の各号のいずれにも該当する浄化槽を設置する者又は転換設置を行う者とする。
(1) 処理対象人員が10人以下の浄化槽
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、浄化槽付き住宅等を建築する者
(3) 継続的に住宅に居住すると認められない者
(4) 住宅等を賃借している者で、浄化槽の設置等について当該住宅等の賃貸人の承諾が得られないもの
(5) 公共事業に係る補償により浄化槽を設置する者
(6) 浄化槽の設置について、国、県又は町が行う他の補助金の交付を受けている者
(7) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を完納していない世帯の者
2 転換設置に際し、宅内配管工事を行う場合(住宅の建替又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による確認を要する増改築を伴う転換設置を行う場合を除く。)は、当該工事に要する費用に相当する額又は30万円のいずれか低い額を前項に定める補助金の額に加算する。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ邑楽町浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 審査機関を経由した浄化槽仕様書の写し及び建築確認済証の写し又は審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し
(2) 設置場所の案内図及び配管図
(3) 登録証及び保証登録証
(4) 登録浄化槽管理票(C票)
(5) 浄化槽を設置しようとする住宅等の賃貸人の承諾書(住宅等を賃借している者に限る。)
(6) 浄化槽設備士免状の写し又は小型合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し
(7) 工事請負契約書の写し及び工事費の見積書の写し
(8) 環境保全に関する誓約書
(9) 転換設置の場合にあっては、既設の単独処理浄化槽等の埋設状況を確認できる写真
(10) 宅内配管工事施工見積書の写し(当該工事による加算補助の適用を受ける場合に限る。)
(11) その他町長が必要と認める書類
2 補助金交付決定者は、補助金の交付決定に係る浄化槽の設置が予定の期間内に完了しない場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助金交付決定者は、補助金の交付決定に係る浄化槽の設置が完了したときは、速やかに、邑楽町浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条検査申込書の写し
(3) 工事写真
(4) 浄化槽工事チェックリスト
(5) 転換設置(くみ取り槽からの転換設置を除く。)の場合にあっては、浄化槽使用廃止届出書の写し
(6) 宅内配管工事に要した費用の請求書又は領収書の写し及び当該工事施行写真(当該工事による加算補助の適用を受ける場合に限る。)
(7) 工事に係る請求書又は領収書の写し
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずるものとする。
(工事の確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第2号)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の邑楽町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった浄化槽の設置について適用し、同日前に申請のあった浄化槽の設置については、なお従前の例による。
附則(平成28年要綱第31号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の邑楽町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった浄化槽の設置について適用し、同日前に申請のあった浄化槽の設置については、なお従前の例による。
附則(令和3年要綱第68号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第14号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
浄化槽区分 | 人槽区分 | 消費電力基準 |
通常型 | 5人槽 | 1時間当たり39ワット |
7人槽 | 1時間当たり55ワット | |
10人槽 | 1時間当たり75ワット | |
高度処理型(BOD10mg/l以下) | 5人槽 | 1時間当たり53ワット |
7人槽 | 1時間当たり75ワット | |
10人槽 | 1時間当たり102ワット | |
りん除去型 | 5人槽 | 1時間当たり83ワット |
7人槽 | 1時間当たり90ワット | |
10人槽 | 1時間当たり157ワット |
別表第2(第4条関係)
人槽区分 | 限度額 | 加算限度額 | |
新規設置 | 転換設置 | 宅内配管工事 | |
5人槽 | 132,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
7人槽 | 173,000円 | 462,000円 | |
10人槽 | 228,000円 | 585,000円 |