○邑楽町旅券事務実施要綱
平成23年9月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を適正かつ円滑に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱場所)
第2条 旅券事務は、邑楽町役場住民保険課内パスポート窓口において取り扱う。
(取扱時間)
第3条 旅券事務の取扱時間は、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)に規定する日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時30分までとする。ただし、火曜日は、一般旅券の交付に限り午後7時15分まで取り扱うものとする。
(取扱業務)
第4条 旅券事務の取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券の発給の申請の受理に関すること。
(2) 一般旅券の交付(査証欄を増補した一般旅券の交付を含む。)に関すること。
(3) 一般旅券査証欄の増補の申請の受理に関すること。
(4) 一般旅券の紛失及び焼失による届出の受理に関すること。
(5) 一般旅券の返納の受理及び還付に関すること。
(申請等)
第5条 一般旅券の申請等を行うことができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に登録されている者及び町内に居所を有することを客観的に確認することができ、かつ、居所において申請等をする合理的理由があると認められる者とする。
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日及び申請を受理した後に申請内容に補正を要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
一般旅券の発給 | 6日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の発給 | 6日 |
一般旅券の査証欄の増補 | 5日 |
(団体申請等)
第7条 法第3条第4項の規定に基づいて、10人以上の者がまとまって旅券発給申請書の提出又は旅券の受領等(以下「団体申請等」という。)を行おうとする場合は、当該旅券発給申請書に係る申請者の代表者又はその代理人(以下「代表者等」という。)は、日程等について事前に町と協議した上で、申請又は受領等に係る予約申込みをしなければならない。
2 予約申込みは、団体申請等をしようとする日の7日前までに、団体申請等取扱届出書(別記様式)により申請するものとする。
3 予約申込みを受けたときは、団体の規模等を勘案の上、必要に応じて取扱日時、人数等について調整を行い、団体申請等の可否及び取扱日時等を決定し、速やかに代表者等に通知するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第21号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第8号)
この要綱は、平成26年3月20日から施行する。
附則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。