○邑楽町総合災害補償規程

平成23年8月22日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、町が設置する学校の管理下にある者又は町が主催する活動及び行事等に参加中の者が死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入通院した場合の補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 町は、自己が設置する学校の管理下にある者又は自己が主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他の活動に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、補償を行うものとする。

2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性中毒及びウイルス性食中毒は含まないものとする。

3 この規程において「参加中」とは、次のいずれにも該当する場合で、行事等の所定の集合又は解散場所と被災者の通常の経路往復中を含むものとする。

(1) 行事等に参加する目的をもって住居を出発する前に、町が備える被保険者名簿においてその者の氏名が記載されている場合

(2) 行事等の所定の集合又は解散場所が、町の備える資料により確定している場合

(補償金額と補償基準)

第3条 町は、別表の給付表に定める給付額を、補償金として被災者又はその者の相続人に支払うものとする。ただし、学校管理下にある児童及び生徒については入通院補償給付金は対象とならないものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 町は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意又は重大な過失

(2) 死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、給付金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に限る。

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失。ただし、給付金を支払わないのは、その被災者の被った傷害に限る。

(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産

(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合はこの限りでない。

(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合はこの限りでない。

(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(9) 地震、噴火、若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故

(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(13) 被災者が法令によって定められた運転資格を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付き自転車を運転している間の事故

2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)又は腰痛で他覚症状のないものに対しては、補償金は支払わないものとする。

(適用除外)

第5条 この規程は、次に掲げる者には適用しない。

(1) 町の業務に従事中の町の使用人(町が町の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校及び大学(短期大学を含む。)の学生及び生徒並びに官公署及び会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(準用規定)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、全国町村会賠償責任保険契約及び災害補償保険契約特約書、災害補償保険普通保険約款、スポーツ災害補償特約、学校管理下災害補償特約、施設災害補償特約、入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約及び死亡補償保険金、後遺障害補償のみ支払特約の規定を準用するものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 町村総合災害補償規程(昭和59年邑楽町規程第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

200万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

200万円~6万円

入通院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで

10,000円

通院日数 6日以上15日まで

10,000円

入院日数 6日以上15日まで

30,000円

通院日数 16日以上30日まで

30,000円

入院日数 16日以上30日まで

60,000円

通院日数 31日以上60日まで

45,000円

入院日数 31日以上60日まで

90,000円

通院日数 61日以上

60,000円

入院日数 61日以上90日まで

120,000円

 

入院日数 91日以上

150,000円

 

邑楽町総合災害補償規程

平成23年8月22日 規程第2号

(平成23年8月22日施行)